神職 (Shinshoku (Shinto Priest))

神職(しんしょく)とは、神道、神社において神に奉仕し祭儀や社務をおこなう者のことである。

概要

神主(かんぬし)は本来、神社における神職の長を指していたが、現在では神職と同じ意味で用いられる。
神官(しんかん)は祭祀を司る官吏(公務員)のことで、第二次世界大戦前は伊勢神宮の「神宮司庁」の祠職のみが呼ばれた。
日本国憲法施行以後、祭政の分離がなされており、神官は存在しない。

第二次世界大戦前は男性に限られていたが、戦後は女性も資格を得れば神職になれるようになった。

神職になる方法
神職になる方法はいくつかあるが、一番の近道は神道系の大学を出ることである。
日本で神道学科のある大学は皇學館大学と國學院大學の2校のみで、所定の課程を修了することで正階、さらに必要な実習を経て明階(「階位」参照)が授与される。

他には、皇學館大学、國學院大學、一部の神社庁で年2回おこなわれる階位検定講習会(1ヶ月間程度)に参加するか、全国に数校ある神職養成所(2年間)に通う方法もある。
なお、養成所に入所するには神社庁の推薦状が必要な場合もあるので、まずは身近な神職に相談する必要がある。
通信教育によって検定試験を受けるという方法もあるが、これは急遽神職の資格を取らなければならない場合(実家の神社の跡を継ぐ必要が生じた場合など)に限られる。

階位
神社本庁では、「階位検定及び授与に関する規程」により、以下の5つの階位区分がある。
明階までは所定の研修を受けることにより昇進が可能である。
なお、階位の名称は神道で徳目とする「浄明正直」(浄く明く正しく直く)から取られたものである。

浄階(じょうかい)
神職の最高位で、長年神道の研究に貢献した者に与えられる名誉階位。

明階(めいかい)
別表神社の宮司・権宮司になるために必要な資格。
この階位であれば、勅裁を要する伊勢神宮の大宮司以外ならどこの神社の宮司にもなれる。

正階(せいかい)
一般神社の宮司、別表神社の禰宜になるために必要な資格。

権正階(ごんせいかい)
禰宜になるために必要な資格。
一般神社であればこの階位で宮司になれる場合もある。

直階(ちょっかい)
一般神社の禰宜に必要な、基礎的な階位。

身分
神社本庁では、「神職身分に関する規程」により、特級、一級、二級上、二級、三級、四級という身分の区分がある。

身分の選考は経歴・神社界に対する功績をもとにおこなわれる。
神社本庁統理、神宮大宮司は特級、神宮少宮司は一級、神宮禰宜、別表神社の宮司は二級上または二級という基準があるが、基本的には年功序列である。

長老
徳望衆に秀で人格見識共に勝れ多年奉仕神社の県営に神徳の発揚に力をいたし老齢に達する迄神社界の先覚として終始一貫斯道の為に貢献し功績抜群なる者(表彰規程第2条第3号)に対し授与される功績状を授与された者に対し、長老の敬称を贈ることとなっている(長老に関する規程)。

服制
神社本庁では正装・礼装・常装の服制を定め、上記の身分別に規定がある。

正装(=衣冠)
正服は大祭(例大祭、新嘗祭、神社造営等に関わる臨時祭など)に着用する。

特級
=- 黒袍(輪無唐草紋),白奴袴(白八藤紋),冠(繁紋)
一級
- 黒袍(輪無唐草紋)、紫奴袴(白八藤紋)、冠(繁紋)
二級上
- 赤袍(輪無唐草紋)、紫奴袴(薄紫八藤紋)、冠(繁紋)
二級
- 赤袍(輪無唐草紋)、紫奴袴(無紋)、冠(繁紋)
三級
- 紺袍(無紋)、浅葱奴袴(無紋)、冠(遠紋)
四級
- 紺袍(無紋)、浅葱奴袴(無紋)、冠(遠紋)

礼装(=白色無紋の衣冠)
斎服といい、身分に関わらず、白袍(無紋)、白差袴(無紋)、冠(遠紋)。
斎服は中祭(歳旦祭、紀元祭、天長祭など)に着用する。

常装(=狩衣)
狩衣、差袴(色目は正服に準ずる)、烏帽子。

狩衣の色目・紋様は禁色を除いてまったく自由である。
禁色とは高貴な人が着る色目で、神社本庁では天皇の御服である黄櫨染、皇太子の着る黄丹の2色が禁色に指定されている。

狩衣は小祭(月ごとに行われる恒例祭)、恒例式(大祓)の他、地鎮祭、各種祈願祭等、その他の神事に着用する。
なお、特に清浄を必要とする祭の際には、身分に関わらず無紋の白狩衣・無紋の白差袴・烏帽子の「浄衣」を着用する。

神事において神職の役割は、その祭を主宰する斎主と、祭具を運んだり玉串を手渡したりといった補佐的な役割をする祭員に分けられる。
この場合、原則として全員同じ装束を着用する。
これは、社殿が広く祭場の場所が充分に取れる場合は差し障りないが、実際問題として、社殿の小さな一般神社では、数人の神職が正服を着用して祭をおこなう場合、他人と装束が触れ合いすぎたり、祭具に引っかけてしまったりと祭に支障をきたす場合がある。

正服は神職の正装であり威儀を正すという性質上、装束が大振りで活動的ではないからである。
このため一般神社では、斎主は正規の服制にならっても、祭員以下は小祭の服制(常装)にならう場合が多い。
また、一般神社では宮司1人で祭をおこなうことも多く、この場合、1人で祭具を運ぶ、玉串を手渡すといった動作をしなければならない。
よって、一般神社では大祭・中祭であっても常装でおこなう場合もある。

なお、葬儀・結婚式の装束は以下のとおりである。

葬祭装束
神葬祭には、身分に関わらず無紋の鈍色衣冠、あるいは無紋の鈍色狩衣を着用する。
この時、斎主が衣冠、祭員は狩衣を着用することが多い。
この葬祭装束の鈍色(ねずみ色)は忌色とされ、禁色とともに普段の着用は禁じられている。
なお、神葬祭をおこなうことの少ない神社や地方の一般神社の神職は葬祭装束を揃えていないこともあり、その場合は斎服、浄衣の白色装束を着用する。

結婚式装束
結婚式については特に規定はないが、「その他の神事」ということで小祭にならう(狩衣・浄衣)。
複数の神職で式をおこなう場合は、斎主は斎服、祭員は浄衣と、白色装束で統一することが多い。

職階
神社内での役職順位を職階という。
神社の規模や由緒によって異なるが、一般的には、宮司(ぐうじ)・禰宜(ねぎ)・権禰宜(ごんねぎ)が置かれている。
原則として宮司・禰宜は各神社に1名ずつである。
別表神社の一部では、宮司の下に権宮司(ごんぐうじ)を置いている。
簡単にいえば、宮司は神社の代表者、権宮司は副代表、禰宜は宮司の補佐役、権禰宜は一般職員である。
ただし、伊勢神宮は別で、祭主・大宮司・少宮司・禰宜・権禰宜・宮掌を置いている。

この他、神職には含まれない職員や、神職見習いである「出仕」や主典、典仕、伶人、神宮などでは事務職員としての参事、主事、録事、主事補や宗教職員として教導司、教学司、技術職員としての技監、技師、その他の職員としての嘱託、警備職員としての衛士、守衛などの職員を置いている神社もある。
また、舞女、巫女は正式には神職に含まれない。

また、神社本庁の包括に属する神社の宮司である以上、神社の大きさに関係なく立場は対等である。
例えば、別表神社の宮司も、田舎の小さな神社の宮司も、影響力は別として地位は同じである。
なお、職階と階位は別物であり、職階が上の方が神職としての地位は上である。
つまり、明階の禰宜よりも、正階の宮司の方が上である。

神社本庁の「庁規」および「役職員進退に関する規程」では宮司、別表神社の権宮司の任免は「統理が行い」、その他の神職は「統理の指揮を受けて都道府県神社庁長が行う」こととされている。

伊勢神宮では、「神宮規則」により、祭主は「勅旨を奉じて定め」(神宮規則第30条第1項後段)、神宮大宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て、神宮責任役員〔神宮少宮司及び責任総代〔崇敬者総代のうちから崇敬者総代会において選出した者を代表役員が委嘱する〕〕が連署の上、勅裁を仰ぐ」(神宮規則第32条)、神宮少宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て神宮大宮司が行う」(神宮規則第33条)、その他の神職の任免は「大宮司が行う」(神宮規則第34条)こととされている。

[English Translation]