風土記 (Fudoki (description of regional climate, culture, etc.))

中国の本の名。
西晋の平西将軍の周処による「周処風土記」に始まり、盧植による「冀州風土記」、沈瑩による「臨海風土記」、陸恭之によるとされる風土記、「北魏風土記」などが存在するとされる。
辺境生活の見聞をまとめたものであろうといわれるが、詳細は不明。

日本の奈良時代に地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂された物。
正式名称ではなく、ほかの風土記と区別して「古風土記」ともいう。
律令制度の各国別で記されたと考えられ、幾つかが写本として残されている。
この記事ではこれについて記す。

2の作成後散逸の為、後の時代に再度編纂された物。
または地方の歴史や文物を記した書物の一般名称。
三河後風土記、東北後風土記、斐太後風土記、今日の風土記など。

古風土記
風土記(ふどき)とは、奈良時代初期の官撰の地誌。
元明天皇の詔により各令制国の国庁が編纂し、主に漢文体で書かれた。

『続日本紀』の和銅6年5月甲子(ユリウス暦713年5月30日)の条が風土記編纂の官命であると見られている。
ただし、この時点では風土記という名称は用いられていない。
記すべき内容として、以下が挙げられている。

郡郷の名(好字を用いて)
産物
土地の肥沃の状態
地名の起源
伝えられている旧聞異事

完全に現存するものはないが、出雲国風土記がほぼ完本で残り、播磨国風土記、肥前国風土記、常陸国風土記、豊後国風土記が一部欠損して残る。
その他の国の風土記も存在したはずだが、現在では、後世の書物に引用されている逸文からその一部がうかがわれるのみである。
ただし逸文とされるものの中にも本当に奈良時代の風土記の記述であるか疑問が持たれているものも存在する。

各国の風土記

「※印」は写本としてある程度形が残っているもの、「○印」は逸文として他の書物に残っているもの、無印は逸文であるか疑わしいものしか残っていないか、未発見のもの。

[English Translation]