文保の和談 (Bunpo Compromise)

文保の和談(ぶんぽうのわだん)とは、鎌倉時代後期の文保元年(1317年)、後嵯峨天皇の皇子である、後深草天皇の子孫(持明院統)と亀山天皇の子孫(大覚寺統)の両血統の天皇が交互に即位する(両統迭立)ことを定めたとされる合意のことである。
しかし近年の学界では合意はなされていないとする見解が主流である(和談)。

前史

白河天皇以降院政が定着するとともに、当時貴族社会の中で徐々に一般化しつつあった家職観念のもと、天皇位と天皇家の家督が分離し、家督者(治天の君)となった者が本来の天皇の権限を執行し、皇位継承者を指名(譲国)するようになった。

しかし承久の乱以後、実際の皇位継承に関しては鎌倉幕府の承認が必要な慣例となっており、仁治3年(1242年)四条天皇の崩御に際し、幕府は有力候補であった岩倉宮忠成王の即位を覆し後嵯峨を即位させた。
このため後嵯峨は以後の皇位継承に際しても幕府の内諾を得てから決定した。

後嵯峨は、寛元4年(1246年)、皇子久仁親王(後深草天皇)に譲位した後、文応元年(1260年)に後深草の同母弟恒仁親王(亀山天皇)に譲位させた。
その際、後嵯峨院は、亀山の皇子世仁親王を皇太子とした。
このため後嵯峨崩御後、治天の君の継承と、皇室荘園領の相続問題が起こる。
後嵯峨は、異論もあるものの、治天の指名を幕府に求める遺勅を残していたとされ、後嵯峨の内意を後深草、亀山の母である大宮院に確認した幕府により、亀山天皇の親政と決められた。
このことは治天の地位が後深草を跳ばして亀山に移動したことを意味している。
文永11年(1274年)亀山は皇太子世仁(後宇多天皇)に譲位し院政を開始した。

しかし、これに不満を抱いた後深草が翌建治元年(1275年)、太上天皇の尊号辞退と出家の意思を表明した。
このことから、関東申次西園寺実兼と執権北条時宗との折衝により、後深草の皇子熈仁親王(伏見天皇)が同年中に亀山の猶子となり親王宣下、立太子した。
続く弘安9年(1286年)には後宇多皇子邦治王(後二条天皇)が親王宣下された。
これは伏見が亀山の院政下に即位し、その後を後二条が継ぐことを念頭に置いた措置であったと推定されているが、同10年(1287年)伏見の即位に伴い、治天の地位が後深草に移動、後深草院政が開始された。
この理由については、従来幕府による朝廷権力の掣肘であるとする見解が主流であったが、近年では亀山が西園寺実兼との不和に加え、霜月騒動で失脚した安達泰盛と親しかった事や、「新制」に対し熱心であった態度が東国のみならず全国へ実効支配を広げようとする得宗勢力の不審を呼んだのではないかとする説が有力となっている。
さらに伏見は、産まれたばかりの自分の皇子胤仁親王(後伏見天皇)を立太子した。
正応3年(1290年)に浅原為頼による伏見暗殺未遂事件が起こると、黒幕と疑われた亀山の地位は急速に低下。
永仁6年(1298年)には後伏見が即位し伏見の院政が始まった。

このことは大覚寺統の反発、鎌倉幕府への巻き返し工作を招き、邦治親王が皇太子となり、後伏見天皇は即位3年で邦治に譲位させられた。
ここに後宇多の院政が開始されたが、持明院統の後伏見の弟富仁親王(花園天皇)が後伏見の猶子として立太子された。
これは皇統の再分裂を避けるためであったとされている。

和談

徳治3年(1308年)、後二条は在位7年の後に崩御し花園が即位、伏見の院政が復活した。
しかしここで皇太子にたてられたのは、後二条皇子の邦良親王ではなく大覚寺統の後二条の弟・尊治親王(後醍醐天皇)であった。
これは邦良親王が当時幼い上に病弱であったためとも言われているが、天皇より9歳年上の皇太子という異例の措置であった。
邦良親王の成長とともに皇統の再分裂を危惧した後宇多は、邦良親王を尊治親王の次の皇太子とする意思を明確にした。

文保元年(1317年)伏見が崩御すると次の皇太子を巡り両統の争いが激しくなり、仲裁を期待された幕府は、以後の皇位継承に一定の基準を定めることを目的に次の3点を両統に示した。
花園が皇太子尊治親王に譲位すること。
今後、在位年数を十年として両統交替すること。
次の皇太子は邦良親王とし、その次を後伏見皇子の量仁親王(光厳天皇)とすること。
以降は両統迭立することで和解が成立したといわれている。

この和解を文保の和談という。

近時学説

しかしながら近年の研究によると、この和談の実態は従来の理解とは異なり、合意に達しない単なる話し合いの場であったとする見解が極めて有力となっている。
その見解によると、幕府が提案した内容については上記のとおりであるが、皇太子と次代の皇太子は決定に至らなかったとされる。
また、細部において、和談自体の存在を否定する者、和談は実施されたが次代の皇太子については合意に達しなかったとする者が並立している。
また、在位年数を十年とする史料が『梅松論』しか存在しないことから、和談においては皇太子即位しか決まらなかったとする見解もある。

実際には、後宇多の申し入れにより翌文保2年(1318年)、後宇多院政の下、後醍醐が即位する。
そして邦良親王、その急逝後は量仁親王が立太子した。
結果的には上記提案どおりであったが、両統迭立の約束自体が極めて不確実な状態のまま大覚寺統傍系の後醍醐が即位したことは、後醍醐が父後宇多の遺志に従わずに自分の子孫に皇位を継承させようとしたこともあり、南北朝時代 (日本)の両統並立に繋がっていった。

[English Translation]