旧皇族 (Former Imperial Family)

旧皇族(きゅうこうぞく)とは、1947年(昭和22年)に皇籍離脱した11宮家51名の皇族及びその男系子孫を指す俗称である。
旧宮家ともいう。

離脱後に生まれた男系子孫については、過去に皇族であったことがないため「旧皇族の男系子孫」と呼ぶのが正確であるが、一般には彼らをも一括して「旧皇族」と呼んでいる。
竹田恒泰によれば、宮内庁は1947年に皇籍離脱した11宮家51人の王、王妃、女王を「元皇族」、その中で当時宮家の当主だった王を「旧皇族」と定義しているという。

概説
旧皇族は、すべて室町時代以来続く世襲親王家の筆頭であった伏見宮の第4代伏見宮貞常親王の男系子孫にあたり、南北朝時代の北朝第3代崇光天皇の末裔でもある。
旧宮家11家は、いずれも明治維新前後の時期、伏見宮第19代伏見宮貞敬親王・第20代伏見宮邦家親王の子どもたちが分家して多くの宮家を興したことに起源を有する。
ただし、そのほとんどは元来本人1代限りの宮家とされ、世襲は想定されていなかった。

伏見宮家は、貞常親王以来連綿として皇位継承権を保持してきており、それは当然、そこから派生した各宮家にも及んでいるものであるが、伏見宮家が保持した皇位継承権は、単に本家との血縁の近さに基づくものではないことには留意しなければならない。
伏見宮家のほか、桂宮・有栖川宮・閑院宮の各世襲親王家に共通することであるが、これら4家が親王の地位を世襲し皇位継承権を維持できたのは、血縁によるものではなく、あくまでも家の特権としてである。
歴代の当主・継嗣は、そのときどきの天皇または上皇の猶子となることによって擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして親王宣下により親王の地位と称号を与えられて、皇位継承権を保障されてきたのである。
また、門跡寺院に入寺する法親王・入道親王は天皇の養子として親王宣下を受けることになっていた。
明治維新前後に次々に設置された1代限り宮家は、明治初年の廃仏毀釈の風潮に乗って続々と還俗した元門跡たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。

旧皇族は、貞常親王の兄彦仁王が、皇子を遺さずに死去した称光天皇の跡を継いで天皇(第102代後花園天皇)となって以後、現在の皇室とは血統が完全に分岐しているため、男系での血縁は非常に遠い。
しかし、皇位継承資格の第一条件である神武天皇の男系子孫であるという点では変わりがなく、また4宮家5名の皇族が明治天皇及び昭和天皇の皇女と婚姻しているため、これらの皇族は女系では天皇家と近親に当たる。
また、昭和天皇の皇后である香淳皇后も久邇宮の出身である。

旧皇族11家の構成
伏見宮(伏見宮貞愛親王の子孫)
閑院宮(閑院宮載仁親王の子孫、断絶)

久邇宮(久邇宮朝彦親王の子孫)
山階宮(山階宮晃親王の子孫、断絶)

北白川宮(北白川宮能久親王の子孫)
梨本宮(梨本宮守正王には女子しかいなかったが、守正王の死後、未亡人の梨本伊都子が多嘉王の三男梨本徳彦(元伯爵龍田徳彦)を養子にしている。)

賀陽宮(賀陽宮邦憲王の子孫、主要な男系子孫に賀陽正憲がいる。)

東伏見宮(東伏見宮依仁親王の未亡人依仁親王妃周子。
断絶。
なお、香淳皇后の弟の東伏見慈洽(もと邦英王、元伯爵東伏見邦英)が同家の祭祀を継承している)

朝香宮(朝香宮鳩彦王の子孫)
竹田宮(竹田宮恒久王の子孫。
竹田恒正、竹田恒和の系譜が男系血統を存続させている。

東久邇宮(東久邇宮稔彦王の子孫)
(宮家創設順。
なお、下記略系図も参照)

現在の皇室との近親関係

香淳皇后生家(今上天皇の義兄筋にあたる家系)
久邇家
久邇家は香淳皇后を通して天皇家と縁戚関係にあるが、これは香淳皇后が入内したことによるもので久邇家嫡流には明治天皇以降の天皇の男系血統は入っていない。

昭和天皇の女婿たる家(今上天皇の義兄筋にあたる家系)
東久邇家
東久邇家は明治天皇の皇女を通じても天皇家と縁戚であり、「最も天皇家の血が濃い旧皇族」などと評されることがある。

明治天皇の女婿たる家(今上天皇の義理の曽叔父筋にあたる家系)
北白川家
竹田家
朝香家
東久邇家
東久邇家は前述した通り、昭和天皇の皇女を通じても天皇家と縁戚である。

皇籍離脱の経緯
敗戦後の1947年10月14日、11宮家51名は、連合国軍最高司令官総司令部の指令により皇室財産が国庫に帰属させられたため、経済的に従前の規模の皇室を維持できなくなったことから皇籍を離脱した。
『昭和財政史』によれば、敗戦前後の皇室の財政規模は約2,500万円と推定されている。
うち450万円が政府の一般会計から支出されていた。
この450万円という額は明治43年度から昭和22年度まで完全に固定され、その後の財政規模の拡大にともなう差額は山林・有価証券・農地などの皇室独自の財源からまかなわれていた。
戦後改革により皇室が自らこの差額を調達することは不可能となり、長年固定されていた皇室費を一挙に数倍に増額することは、敗戦直後の極度に逼迫した財政のもとではとうてい合理的な説明がつかなかったのである。
後述のように、政府が皇族を無制限に増加させることには一貫して消極的であったことからも、この結果は当然のことであった。

皇籍離脱という着想自体は、GHQにより新たに持ち込まれたものではなく、後述の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」に表現されているように、明治以来、皇族たちに対して一貫して採用されてきた政策の延長上に理解すべきものである。
東久邇宮稔彦王は、若いころからしばしば皇族の身分を離れたいと発言してきたことで知られているが、1945年(昭和20年)に内閣総理大臣を辞任した直後にも、自らの臣籍降下を昭和天皇に願い出ており、さらにそのことをマスコミに語り、他の皇族も自分にならうことを求めたために、宮内省があわてて否定の声明を出す一幕もあった。
また、賀陽宮恒憲王も天皇に同様の申し入れをしている。

当然、この動きには昭和天皇や一部の皇族からの抵抗があり、香淳皇后の実家である久邇宮家や昭和天皇の第一皇女東久邇成子の嫁ぎ先である東久邇宮家など一部の宮家は皇室に残す案も出たが、最終的には、昭和天皇の実弟である秩父宮・高松宮家・三笠宮家の3宮家のみを残し、伏見宮流の11宮家は全て皇籍離脱させることになった。
11宮家51名の皇籍離脱は、法形式上は現行の皇室典範11条「その意思に基き、皇室会議の議により」若しくは同14条「その意思により」又は同13条「皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる」によってそれぞれ行なわれた。

「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」と旧皇族
1889年(明治22年)2月11日制定の旧皇室典範で打ち出された永世皇族制は、すでに1907年(明治40年)の皇室典範増補で事実上放棄され、確実に皇族の身分にとどまるのは親王のみ(皇玄孫まで)とされた。

増補第1条には、「王ハ勅旨又ハ情願ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セシムコトアルヘシ」とある。
この段階では皇族の臣籍降下は、推奨されてはいるものの、まだ“可能性”の段階にとどまっていた。

しかし、その後、王の臣籍降下はわずか1例にとどまった。
そこで、1920年(大正9年)5月19日に制定された「旧皇室典範皇族の範囲規定」により、この趣旨はさらに徹底され、準則第1条には、

皇玄孫ノ子孫タル王明治40年2月11日勅定の皇室典範増補第1条及ヒ皇族身位令第25条ノ規定ニヨリ情願ヲ為ササルトキハ長子孫ノ系統4世以内ヲ除クノ外勅旨ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列ス

とあり、情願をしない王は強制的に臣籍降下させることが明記された(皇族身位令第25条は、情願をすることができるのは満15歳以上の王に限る旨の規定である)。

具体的には、皇玄孫までを皇族としその子孫は臣籍に下すこと、ただし宮家を継承する長男のみは例外とするが、これも皇玄孫のさらに4世(玄孫)までを皇族としそれ以降の世代は臣籍に下すことになった。
伏見宮系の皇族はもちろんこの範囲には収まらないが、邦家親王を皇玄孫に擬制し、邦家親王の4世(玄孫)までを皇族の身分にとどめるものとされていた。

旧皇族との関連で言えば、準則は、伏見宮系の皇族を皇位継承者として確保することよりも、むしろ邦家親王の子孫からこれ以上宮家・皇族が増加することを抑制し、将来的には自然消滅に導くことを志向していた。
そのことは、皇族の範囲を狭く限定する趣旨(これは大正天皇の直系の子孫であっても同様に適用される)が準則の第1条にまず謳われ、邦家親王の子孫に関する規定は特例として「附則」に言及されているに過ぎないことからも明白である。
準則は、増補では明確でなかった皇玄孫以降の子孫たちが順次臣籍に降下してゆく基準を具体的・機械的に定めるものであった。

なお、準則を厳密に適用した場合、皇族の身分を保つことができた者は以下の略系図に掲載された者に限定されることになる。
(※を付した人名は2006年12月現在の生存者)

むろん、皇族を強制的に臣籍に下すことを原則とするこのような規定には異論もあり(とはいえ、親王、王に姓を賜り強制的に臣籍に下げることは王朝時代から存在した)、裁定にあたって準則の諮詢を受けた枢密院での審議でも、政府側からは、一律・機械的に適用するのではなく個別の事情に応じて判断する旨の答弁がなされている。
枢密院はこれを受けて満場一致で準則を可決した。
ついで諮詢を受けた皇族会議でも一部の皇族たちの反発が予想されたため、政府側は、皇族会議の議員は「自己の利害に関する議事」では採決に参加できないという皇族会議令第9条の規定を利用して採決を行わずに議長(当時は伏見宮貞愛親王)の判断のみで皇族会議を通過させている。

皇族の身分に関する事柄は天皇の大権事項であるから、この準則が存在したとしても、天皇の意思があれば例外をつくることは可能であったと考えられる。
しかし、1907年以来の政府の皇族増加抑制策は、明治維新前後の時期に新たに興された各宮家が、いわゆる「四親王家」とは異なり、元来は世襲を予定しなかったにもかかわらず、天皇の「特旨」などによって漸次永世皇族に移行してゆき、結局、皇室典範での永世皇族制の成立に結びついた経緯への反省を踏まえたものでもあり、宮家の不足も生じていなかったことから天皇の大権を発動して例外をつくるケースが実際に発生したとは考えにくい。
事実、準則が制定されてから1946年(昭和21年)に廃止されるまでの26年間に12例の皇族の臣籍降下があったが、いずれも準則に該当する王が勅旨により強制的に華族とされることを避けるために自発的に情願を行ったものである。
昭和天皇の皇女と婚姻した盛厚王が親王宣下などの特別待遇を受けた形跡もない。
ある宮家から最初に華族となった王は侯爵(華頂侯爵など)とし、2人目以降は伯爵(東伏見伯爵など)とする、という慣行が定着していたほどであるから、準則は厳密に遵守されたと考えるのが妥当である。

なお、この準則は、平成の皇位継承問題の議論のなかで一時脚光を浴びたことがある。
この準則に従えば、一部の旧皇族はいまだに皇族の身分にとどまっていたことになり、これらの旧皇族に男系男子があった場合「宮家からの天皇即位」という解決策をもって皇統断絶の危機を回避する手段とできた可能性があるからである。

皇籍離脱後の旧皇族
彼らは、皇籍離脱後は、それぞれ宮号から「宮」の字を除いたものを名字として名乗り、民間人としての生活を始めた。
財産税の賦課を受けてほとんどの者が資産の多くを失い、長く経済的な困窮に苦しんだ者がいる一方、資産の一部を確保して一定の生活レベルを維持できた者、事業を興して成功した者、皇室・旧華族・神道などに関係する職に就いたりして、社会の名士として活動を続けた者もいた。
その後の運命はさまざまである。
なかには、新聞の三面記事を賑わすスキャンダルを起こした者もいる。
旧皇族は世間の注目を避けて静かに生活してきた者がほとんどだったが、最近では、竹田恒泰のように積極的に著作や講演などで活躍し、マスメディアに登場している者もいる。
なお、プリンスホテルの社名は、ホテルの建物が旧皇族の手放した土地に立地していることに由来している。

皇籍を離脱した後も皇室の親戚という立場には変わりがなく(皇族ではないが民法上天皇の親族である者もいる)、皇室の親族が所属する親睦団体の菊栄親睦会に所属して現在でも皇室と親しく交流を続けている。
久邇宮朝融王(香淳皇后の兄)や東久邇成子など、一部の旧皇族は特例として豊島岡墓地に葬られている。

旧皇族の著名人
東久邇宮稔彦王(第43代内閣総理大臣。
また、皇籍離脱後も東久邇稔彦としてたびたび新聞の三面記事を賑わせた)

多羅間俊彦(ブラジルに移民し、コーヒー園を経営している)

竹田恒徳(日本オリンピック委員会会長、日本馬術連盟会長)

竹田恒和(日本オリンピック委員会会長)
竹田恒泰(評論家、慶應義塾大学大学院講師)
※この両人および後述の賀陽正憲は皇籍離脱後の誕生であるため、厳密に区分すると「旧皇族の男系子孫」である。

賀陽正憲(在デンマーク大使館一等書記官)
久邇邦昭(神社本庁統理、伊勢神宮大宮司)

北白川道久(伊勢神宮大宮司、王女肇子女王は今上天皇お妃候補筆頭)

旧皇族邸および跡地の利用
朝香宮邸:白金台に現存し、現在は東京都庭園美術館として一般に公開されている。

賀陽宮邸:現存せず。
三番町の跡地には千鳥ケ淵戦没者墓苑がある。

閑院宮邸:現存せず。
永田町の跡地には衆議院議長公邸・参議院議長公邸がある。

北白川宮邸:現存せず。
高輪の跡地には新高輪プリンスホテルがある。

久邇宮邸:邸宅の一部(御常御殿)が渋谷の聖心女子大学構内に久邇ハウスとして残る。

竹田宮邸:品川の高輪プリンスホテルの貴賓館として現存する。

梨本宮邸:現存せず。
渋谷の跡地には東京都児童会館がある。

東久邇宮邸:終戦の日にテロに遭い焼失。
高輪の跡地にはホテルパシフィック東京がある。

東伏見宮邸:渋谷に現存。
現在の常陸宮邸。

伏見宮邸:現存せず。
紀尾井町の跡地にはホテルニューオータニ東京がある。

山階宮邸:現存せず。
富士見町の跡地には衆議院議員九段宿舎がある。

旧皇族の皇籍復帰問題
1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王の誕生以来2006年(平成18年)の悠仁親王の誕生までの41年間、皇室では9人続けて女子が誕生しており、男子の誕生がなかった。
一方、現行の皇室典範の規定では、男系の男子しか皇位を継承することができない。
このため、近い将来に皇位継承者が存在しなくなることが予想された。
この問題へのひとつの対処として、旧皇族から皇族を新たに創出して皇位継承者とする案が提起されたが、世論の大勢の支持するところとはなっていない。
今後の議論が待たれる(詳細は別項「皇位継承問題 (平成)」を参照のこと)。

なお、明治の皇室典範は臣籍から皇籍への復帰を「君臣の分を乱すもの」として認めていないが、鎌倉時代まで遡ると王氏から皇族への復帰の例は存在する。
後嵯峨天皇の孫惟康親王(惟康王、源惟康)、後深草天皇の孫久良親王、順徳天皇の曾孫岩倉宮忠房親王がそれである。
惟康親王は一旦臣籍に下がった後の親王宣下、忠房親王は臣籍で誕生しながら親王に宣下されており、先例を重視するならば旧皇族およびその男系子孫の皇籍復帰は決して不可能ではないと言える。

[English Translation]