皇室典範 (Imperial House Act)
皇室典範(こうしつてんぱん)は、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定める日本国憲法で間接的に設置が義務づけられた日本の法律である。
皇室典範には、大日本帝国憲法時代のもの(1889年2月11日裁定(勅定))と、日本国憲法下のもの(1947年1月16日法律第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典範と呼ばれることが多い。
概要
日本国憲法体制下の皇室典範は「法律」として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国会が行い、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。
日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば皇位継承の性別については触れていない。
皇室典範の規定では男性皇族にしか皇位継承を認めていないにもかかわらず、若い男性皇族が決定的に不足していることから、愛子内親王誕生後、安定した皇位継承を維持するために、皇室典範の改正が議論されるようになった。
例えば、女性皇族にも皇位の継承を認めるべきだという意見、旧皇族を皇籍復帰させるべきだという意見などが出た。
また、本人の意思を尊重した上で、女性皇族と旧皇族の男系男性との婚姻のみに限定する形で、非皇族男性が皇族となること認めるようにすべきだとの意見も出た。
こうすることで、女性皇族が男子を産み、その子が天皇になったとしても、男系男子による皇位継承を維持できるし、旧宮家復活も国民の抵抗なく円滑に進むと考えられるからである。
しかし、逆に言えば、そのような意見が出てくるということは、それだけ旧宮家復活には国民の支持を得ることが困難だということでもある。
また、立場上、言いたくても言うに言えないことがいくらでもあることが容易に推測される皇族の「本人の意思」がどこまで真実のものなのか、客観的に判断することは非常に難しい。
なお、2006年(平成18年)、男性の皇族としては41年ぶりに悠仁親王が誕生し、皇室典範改正の議論は沈静化している。
(詳細は皇位継承問題 (平成)を参照)。
構成
皇室典範 第一章 皇位継承
皇室典範 第二章 皇族
皇室典範 第三章 摂政
皇室典範 第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
皇室典範 第五章 皇室会議
改正
本法は一度改正が行われている。
総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律による改正
当該改正法の趣旨は、総理府設置法の施行に伴い、関係法令にある総理庁、宮内府の字句をそれぞれ総理府、宮内庁と改めることである。
これにより、本法にある宮内府の字句は、宮内庁と改められることとなった。
当該改正法は、1949年6月1日に施行された。