地下家 (Jigeke (Jige Families))
地下家(じげけ)は、昇殿が許されない廷臣の家格。
江戸時代に約460余家あった。
概要
昇殿とは天皇の日常生活の場である清涼殿南廂にある殿上へ昇ることで、平安時代は家格・官位に関係なく、廷臣ごとに勅許を得ることでこれを許されていた。
しかしながら、中世以降は昇殿を許される家(堂上家)と昇殿を許されない家(地下家)として、家格で明確に区分されるようになり成立した。
従って、地下家の廷臣は三位に昇っても昇殿は許されなかった。
また、六位蔵人は地下人であっても昇殿が許され、その中でもっとも上位である極臈を1代で3度務めるか、3代連続で務めた家は堂上家となる例があったが実例は少ない。
なお、堂上家と同様旧家・新家の区分があったが、桜町天皇(在位1735年 - 1747年)の時代にみだりに新家を立てることが停止された。
明治維新後、地下家の筆頭格であった押小路家・壬生家は堂上家に準じて、また、伊丹家(伊丹重賢:青蓮院諸大夫)・尾崎家(尾崎三良:三条家諸大夫)・富井家(富井政章:聖護院坊官)は勲功により華族(男爵)に列せられた。
だが、押小路家・壬生家の両家に次ぐ蔵人所出納の平田家以下、ほとんどの地下家は原則として士族として扱われた。
地下家の世職
地下家も堂上家と同様、世職世業であった。
江戸時代には地下の世職は局務(外記上首:押小路家が世襲)・官務(左大史上首:壬生家が世襲)・蔵人所出納(平田家が世襲)が、それぞれ外記方・官方・蔵人方の世襲の諸役人を管掌し、朝廷の各種行事の運営を司った(催官人)。
特に、局務と官務を並べて両局と称され、幕末には出納を加えた三催という言葉も現れた。
催官人の3家以外の地下家の官人は、並官人と呼ばれ、更にその下には儀式などの際に雑用を担当する下官人と呼ばれる人々がいた。
並官人は六位から立身するのに対して、下官人は七位もしくは史生から立身するのが通例であった。
下官人は一種の「株」の形で身分を売買することが行われ(表面上は買主が売主の養子縁組に入る場合が多い)、また必要な人員確保を理由とした官司による取立も行われたため、京都や周辺の商人や農民が社会的身分の上昇や生活の糧(仕事)の獲得などを目的に地下官人の身分を得る例もあった(催官人は官司からの地下人補任の申請があれば、ほとんどの場合そのまま受理していた)。
下官人は江戸後期の朝儀再興に伴う人手不足を補うために増員され、『地下次第』によれば延享5年(1746年)には73名であったものが、寛政8年(1796年)には110名、嘉永2年(1849年)には170名に増加している。