一世一元の制 (Isse ichigen no sei (system of one era per Emperor))
一世一元の制(いっせいいちげんのせい)とは、元号を君主(天皇、皇帝、国王)の在位中には変えない制度をいう。
中国
1368年、紅巾の乱の首領朱元璋が南京市で即位して明を建国し、この年を「洪武元年」としたのち、一世一元の制を採用した。
それ以前は人心の一新を目的とする改元もしばしばなされていた。
後続の王朝である清も明の一世一元の制を継承した(※ただし君主交代後すぐに改元が行われた日本と違い、明・清朝は君主交代後もすぐには改元せず、基本的に君主交代が行われた年の翌年の元旦に改元が行われるのが普通であった)。
なお清の冊封国であったベトナムでは、1802年に阮朝が建てられるとともに一世一元の制が行なわれた。
日本
日本で一世一元の制が採られるようになったのは、明治維新の際の1868年の慶応から明治への改元からであり、それ以前は天皇の在位中にも改元がなされていた。
明治政府は、慶応4年を改めて「明治元年」とするとともに、一世一元の詔で天皇一代につき一元号とする一世一元の制を定めた。
その後、1979年(昭和54年)6月6日に元号法が成立し、法律の規定によって一世一元の制が規定された。
なおこの制度は、君主の権威を肯定するものであるとして、元号廃止論の理由にもなっている。
朝鮮
朝鮮で当制度を採用したのは、李氏朝鮮末期の時である。
政府は、1895年(開国 (李氏朝鮮)504年)11月15日の詔勅を発布し、太陽暦とともに当制度を採用した。