三分一銀納 (Sanbuichiginno (Payment of One Third of Land Tax in Silver))

三分一銀納(さんぶいちぎんのう)は、江戸時代、田畑年貢の三分の一を銀納としたこと。

概略
主として関西で行われたため、銀納を普通としたが、金納の地もあった。

また大和国のようにその全てが石代納の国もあり、また3分の2の米納の分もその幾分かを石代納とする地もあった。

この場合は、三分一銀納の石代よりも高率であった。

すなわち享保10年の令によれば、その石代は三分一金銀納の石代に、さらに35石につき金3両、銀納の地方は米1石に銀5匁を増加して納めさせた。

三分一銀納は、明治3年7月まで継続した。

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