十七条憲法 (Jushichijo Kenpo (The 17-Article Constitution; a code consisting of 17 articles in ancient Japan))

十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)とは、『日本書紀』、『先代旧事本紀』に推古天皇12年(604年)4月3日 (旧暦)に「夏四月 丙寅朔戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されている17条からなる条文である。
この皇太子は「廄戶豐聰爾皇子」(聖徳太子)を指している。
憲法十七条、十七条の憲法とも言う。

今日で言う憲法とは異なり、官僚や貴族に対する道徳的な規範を示したものであり、今日の国家公務員法、地方公務員法、国家公務員倫理法に近い性質のものと言える。

儒教・仏教の思想が習合されており、法家・道教の影響も見られる。

成立

十七条憲法は720年に成立した『日本書紀』に全文が引用されているものが初出であり、これを遡る原本も、写本も現存しない。
推古天皇12年(604年)に成立したというのは『日本書紀』、『先代旧事本紀』の記述を信じるほかはない。
(『上宮聖徳法王帝説』によれば、少治田天皇御世乙丑年(605年)。
(『一心戒文』によれば602年。)

近代歴史学の誕生とともに、これには疑いも掛けられてきた。

津田左右吉は、1930年の『日本上代史研究』において、十七条憲法に登場する「国司国造」という言葉や書かれている内容は推古朝当時の政治体制と合わず、後世すなわち『日本書紀』編纂ごろに作成されたものであろうとした。

坂本太郎 (歴史学者)は、1979年の『聖徳太子』において、「国司」は推古朝当時に存在したと見てもよく、律令制以前であっても官制的なものはある程度存在したから、『日本書紀』の記述を肯定できるとした。

森博達は1999年の『日本書紀の謎を解く』において、「十七条憲法の漢文の日本的特徴(和習)から7世紀とは考えられず、『日本書紀』編纂とともに創作されたもの」とした。

[English Translation]