尊号一件 (Songo-ikken (The Honorary Title Incident))
尊号一件(そんごういっけん)とは、日本の江戸時代後期に起きた京都の朝廷と江戸の江戸幕府との間に発生した紛議事件である。
尊号事件ともいう。
概要
第119代光格天皇は閑院宮典仁親王の子であった。
が、後桃園天皇が崩御したときに皇子がいなかったためにその養子となって即位したことにより、父よりも位が上になってしまった。
天皇の父が臣下である摂関家を目上としなければならない事に対しても天皇は不満を抱いた。
しかも禁中並公家諸法度における親王の序列が摂関家よりも下である。
だが、禁中並公家諸法度は江戸幕府にとっては初代徳川家康が定めた祖法である。
その改正は幕府そのものの尊厳を傷つけるものとして拒絶してくる事は目に見えて明らかであった。
そこで光格天皇は実父典仁親王に対して太上天皇(上皇)の尊号を送ろうとした。
経過
1788年(天明8年)に公家の中山愛親らが幕府に通達すると、老中松平定信は皇位についていない人間に皇号を贈るのは先例の無い事態として反対する。
朝廷では徳川時代以前の古例を持ち出し、朱子学を正当とする定信と対抗し、朝幕間の学問的論争に発展する。
1791年(寛政3年)12月、天皇は「群議」を開き、参議以上40名の公卿のうち35名の賛意を得て尊号宣下の強行を決定する。
収束
この事態を憂慮したのは前関白で典仁親王の実弟(天皇からみて叔父)でもある鷹司輔平であった。
輔平はこのままでは朝廷と幕府の全面対決を招いて兄・典仁親王の身にも危険が及ぶと考えた。
定信に事の次第を告げて尊号を断念する代わりに典仁親王の待遇改善を求めた。
定信は中山愛親・正親町公明らの公家に処分を下し、また九州で活動していた勤皇家の高山彦九郎を処罰した。
勤皇派の水戸徳川家が定信に賛成した。
輔平と後桜町上皇の説得を受けて天皇も渋々尊号一件から手を引いた。
定信も典仁親王に1,000石の加増をする等の待遇改善策を行うことで尊号の代償とした。
同時期に幕府内では11代将軍徳川家斉が実父の一橋治済に対して「大御所」の尊号を贈ろうとしていた。
しかし、定信は朝廷に対して尊号を拒否している手前、将軍に対しても同様に拒否をせざるをえなくなった。
結果家斉の機嫌を損ね、事件後に松平定信が失脚、辞職する遠因となる。
だが「皇位についていない人間に皇号を贈る例」は後高倉院や後崇光院という先例がちゃんと存在している。
むろん碩学の定信も承知の事であり、これについては「承久の乱や正平一統という非常事態が生んだ産物で太平の世に挙げる先例ではない」と述べている。
つまり、単なる先例遵守によるものではない。
定信は寛政の改革によって幕藩体制の再建を進めていく中で、その思想的根幹である朱子学を保護して「寛政異学の禁」や「処士横断の禁」を打ち出していた。
朱子学は儒教の中でも大義名分や主君への「忠」、「君臣の別」を重んじる学派であった。
特に日本では本来儒教が徳目として最も重んじていた「孝」以上に重要視された。
この問題は言うなれば「忠」と「孝」の衝突であり、
陽明学や古学、尊王論などの反朱子学的な(反幕藩体制につながりかねない)動きを抑圧するために強硬策を採った事も考えられるのである。
また、田沼意次と一旦は手を組みながら後にこれを失脚させた一橋治済の政治的野心(大御所政治)への不安があったとも言われている。
その後
典仁親王は1884年(明治17年)に明治天皇の直接の祖先にあたる(明治天皇は典仁親王の玄孫)ということで、慶光天皇(慶光院とも)の諡号と太上天皇の称号が贈られている。
尊号一件については、早くから勅使として江戸に下った中山愛親が江戸城の将軍の前で堂々たる抗議をしたという伝説が生まれ、
『中山東下記』『中山伝記』といった小説(共に事件よりあまり隔たらない時期の成立と見られる)が密かに書かれている。
またこの経過に触れている漫画として、みなもと太郎の「風雲児たち」がある。