廃刀令 (Haitorei (decree banning the wearing of swords))
廃刀令(はいとうれい)とは、3月28日に発せられた大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止の太政官布告・太政官達の略称。
いわゆる帯刀禁止令のことである。
概略
すでに1869年(明治2年)ころから廃刀の議論はおこなわれていた。
明治2年3月、公議所がひらかれたとき、制度寮撰修森有礼は佩刀禁止を提議した。
はやく蛮風をのぞくべしというものであった。
しかし、王政復古からまもないころであったから、公議所の公議人らは反対意見で、廃刀をもって武士の精神をなくし、皇国の元気を消滅させるものとして否決された。
明治3年(1870年)には庶民の帯刀を禁止。
、明治4年8月9日 (旧暦)(1871年9月23日)には士族の帯刀・脱刀を自由とする散髪脱刀令を発していた。
そして、3月28日、廃刀令の発布をみた。
発布の直接の因となったのは、12月山縣有朋の建議が採用されたことである。
長文の建議であるが、ようするに以下のように要約される。
「従来武士が双刀を帯びていたのは倒敵護身を目的とした。」
「しかし、いまや国民皆兵の令がしかれ、巡査の制がもうけられ、個人が刀を佩びる必要はみとめない。」
「すみやかに廃刀の令を出して武士の虚号と殺伐の余風を除かれたい」というものであった。
大礼服着用者、軍人、警察官以外の苗字帯刀を禁じる内容。
廃刀令が禁じたのも日本刀の携帯であり、所有そのものは認められていた。
しかし、帯刀はもともと実質的な武備というよりも特権身分の表象としての意味合いが大きく、それを否定する事は、実質的な特権の否定である同年の徴兵および秩禄処分とともに身分アイデンティティーの否定であった。
一部の士族はこれらの四民平等政策に反発し、士族反乱が起こる。
法令の沿革
太政官布告として布告された本法は、その後も長らくこの状態を保っていたが、時間の経過につれ、次第にこの規定の実効性が喪失していくこととなった。
実行性が喪失していった過程として、以下の事項があげられる。
警察官について
1946年(昭和21年)の警察官及び消防官服制(昭和21年勅令第367号)で原則として佩刀を禁止された。
大礼服について
主に皇室令により規定されていたが、日本国憲法施行の際、これらは全て廃止された。
軍人について
第二次世界大戦が終了した結果、大日本帝国陸軍、大日本帝国海軍が解体され、旧来その対象とされていた軍人が存在しなくなった。
当時においては既に実効性を喪失していると判断した政府は、内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第203号)の本則第4号により本法を廃止することとした。
結果本法は、昭和29年7月1日をもって廃止された。