廃藩置県 (Haihan-chiken (abolition of feudal domains and establishment of prefectures))
廃藩置県(はいはんちけん)とは明治維新期の明治4年7月14日 (旧暦)(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。
各藩の武装解除の過程については「鎮台」を参照。
背景
慶応3年12月9日 (旧暦)(1868年1月3日)に勃発した王政復古 (日本)のクーデターは事実上の中央政府が江戸幕府から朝廷へ移っただけに過ぎなかった。
中央集権を進めるには各地に未だ残る大名領(藩)の存在をどうするかが問題であった。
明治2年6月17日 (旧暦)(1869年7月25日)、274大名に版籍奉還が行われ土地と人民は明治政府の所轄する所となった。
しかし、各大名は知藩事(藩知事)として引き続き藩(旧大名領)の統治に当たり、これは幕藩体制の廃止の一歩となったものの現状は江戸時代と同様であった。
一方、旧天領や旗本支配地等は政府直轄地として府と県が置かれ中央政府から都道府県知事(知府事・知県事)が派遣された。
これを府藩県三治制という。
なお「藩」という制度上の呼称はこのとき初めて定められたものであり、江戸幕府下の制度として「藩」という呼称はない。
したがって、公式には「藩」とは明治2年(1869年)の版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県までの2年間だけの制度である。
当時、藩と府県(政府直轄地)の管轄区域は入り組んでおりこの府藩県三治制は非効率であった。
廃藩置県の主目的は年貢を新政府にて取り総める、即ち中央集権を確立して国家財政の安定を目的としたものである。
これには欧米列強による植民地化を免れるという大前提があった。
しかし、廃藩置県は全国約200万人に上るとも言われる藩士の大量解雇に至るものであった。
また軍制は各藩から派遣された軍隊で構成されており、これも統率性を欠いた。
そして各藩と薩長新政府との対立、新政府内での対立が続いていた。
藩の中には財政事情が悪化し、政府に廃藩を願い出る所も出ていた(池田慶徳、徳川慶勝、細川護久、南部藩など)。
明治3年12月19日 (旧暦)(1871年2月8日)、大蔵大輔・大隈重信が「全国一致之政体」の施行を求める建議を太政官に提案して認められた。
これは新国家建設のためには「海陸警備ノ制」(軍事)・「教令率育ノ道」(教育)・「審理刑罰ノ法」(司法)・「理財会計ノ方」(財政)の4つの確立の必要性を唱え、その実現には府藩県三治制の非効率さを指摘して府・藩・県の機構を同一のものにする「三治一致」を目指すものとした。
3つの形態に分かれた機構を共通にしようとすれば既に中央政府から派遣された官吏によって統治される形式が採られていた「府」・「県」とは違い、知藩事と藩士によって治められた「藩」の異質性・自主性が「三治一致」の最大の障害となることは明らかであった。
実行前夜
だが、その実現には紆余曲折があった。
当時、中央集権体制を進めるために廃藩置県の必要があることは政府内の共通認識となっていたが、その実施に向けた方策について急進的な木戸孝允と漸進的な大久保利通との対立が続いていた。
また木戸は能力を重視して大隈とともに旧幕臣の郷純造や渋沢栄一らを新政府に登用した。
このことは、旧幕臣の腐敗こそが江戸幕府の滅亡の原因で維新のために尽力した薩長土肥の若い人材こそが政府に必要であると考える大久保には理解できなかった。
大久保は薩摩藩の藩政改革のために鹿児島市にいた西郷隆盛に政府出仕を促して、新政府そのものの安定と自己の勢力の挽回を図ろうとした。
折りしも山縣有朋の御親兵設置構想が浮上すると大久保は岩倉具視とともに勅使として鹿児島に入って西郷説得に成功し、御親兵設置の企画推進のための出仕同意を取り付けたのである。
ところが、出仕の際に西郷が出した意見書(「西郷吉之助意見書」)が大きな波紋を呼んだ。
西郷は新政府に必要なのは士族を中心とした軍備強化と農本主義的な国家経営であると主張した。
そして、近代工業や鉄道などの建設を推進する政府は「商人」のようであると糾弾した。
それは大久保が批判対象とする旧幕臣を飛び越して一連の政策立案の中心である大隈をその最大の対象とした。
またこれを補佐する伊藤博文・井上馨ら、更に伊藤・井上を推挙した木戸に対する糾弾であった。
大久保は、西郷出仕の必要性を重視してこれを受け入れた。
明治4年(1871年)1月に西郷は上京し、薩摩などの維新功労者の新政府登用策の受け入れのみで一旦は了承した。
しかし、西郷の新政府への不満はその富国政策とその指導にあたる大隈ら大蔵官僚にあった。
このため、木戸・大隈との対決は避けられなかった。
また、長州藩の大楽源太郎による反乱やその支持者によると言われる広沢真臣暗殺、公家の愛宕通旭・外山光輔による新政府転覆計画発覚(二卿事件)など新政府内部は更に混乱の様相を見せ始めた。
大久保は6月25日 (旧暦)(8月11日)に政府人事の大幅改造を断行して参議を西郷と木戸の2人に限定した。
自分は大蔵卿として大隈らを掣肘することとした。
しかし、西郷によって推挙された大蔵大丞・安場保和が大隈弾劾の意見書を提出したために大隈やこれを支持する江藤新平・後藤象二郎らが結束してこれに対抗した。
弾劾は木戸との全面衝突を望まない西郷や大久保の反対で否決されたものの新政府は西郷派と木戸派に分裂しつつあった。
廃藩置県どころか政務は停滞し新政府分裂の危機に至った。
7月4日 (旧暦)(8月19日)、山県の下に居合わせた鳥尾小弥太と野村靖(いずれも木戸派に相当する)が会話のうちにこの状況に対する危機感に駆られて山県に対して廃藩置県の即時断行を提議した。
新政府を諸藩と対峙させることによって政権両派の再統一と求心力を回復させようとしたのである。
これは、西郷が廃藩置県推進派の木戸と協力して新政府を支える意図があるのかどうかを確かめる目的もあった。
山県は即座に賛成し、2人とともに有力者の根回しに走った。
翌日には2人は井上を味方に引き入れ7月6日 (旧暦)(8月21日)、井上は木戸を、山県は西郷を説得して更に大久保や大隈にも同意を取り付けた。
西郷も現状の政局を打破するために廃藩置県によって政府内の流れを変えることを望んだのである。
かくして7月9日 (旧暦)(8月24日)、西郷隆盛、大久保、西郷従道、大山厳、木戸、井上、山県の7名の薩長の要人間で木戸邸で密かに練られた廃藩置県案は三条実美・岩倉具視・板垣退助・大隈らの賛成を得たのである。
実行
明治4年7月14日(1871年8月29日)14時、明治政府は在東京の知藩事を皇居に集めて廃藩置県を命じた。
王政復古に次ぐ第2のクーデターであった。
10時に鹿児島藩知藩事・島津忠義、山口藩知事・毛利元徳、佐賀藩知事・鍋島直大及び高知藩知事・山内豊範の代理の板垣を召し出し、廃藩の詔勅を読み上げた。
ついで名古屋藩知事・徳川慶勝、熊本藩知事・細川護久、鳥取藩知事・池田慶徳、徳島藩知事・蜂須賀茂韶に詔勅が宣せられた。
午後にはこれら知藩事に加え在京中である56藩の知藩事が召集され、詔書が下された。
藩は県となって知藩事(旧藩主)は失職し、東京への移住が命じられた。
各県には知藩事に代わって新たに中央政府から県令が派遣された。
なお同日、各藩の藩札は当日の相場で政府発行の紙幣と交換されることが宣された。
当初は藩をそのまま県に置き換えたため現在の都道府県よりも細かく分かれており、3府302県あった。
また飛地が多く、地域としてのまとまりも後の県と比べると弱かった。
そこで明治4年(1871年)10~11月には3府72県に統合された。
その後、県の数は69県(明治5年(1872年))、60県(明治6年(1873年))、59県(明治8年(1875年))、35県(明治9年(1876年))と合併が進み(府の数は3のままである)。
明治14年(1881年)の堺県の大阪府への合併をもって完了した。
だが、今度は逆に面積が大き過ぎるために地域間対立が噴出したり事務量が増加するなどの問題点が出て来た。
そのため次は分割が進められて、明治22年(1889年)には3府43県(北海道を除く)となって最終的に落ち着いた。
統合によってできた府県境は、令制国のものと重なる部分も多い。
また、石高で30~60万石程度(後には90万石まで引き上げられた)にして行財政の負担に耐えうる規模とすることを心がけたと言う。
また、新しい県令などの上層部には旧藩とは縁のない人物を任命するためにその県の出身者を起用しない方針を採った。
しかし、幾つかの有力諸藩ではこの方針を貫徹できなかった(とはいえ、明治6年(1873年)までには大半の同県人県令は廃止されている)。
たとえば、鹿児島県県令の大山綱良のように数年に渡って県令を務めて一種の治外法権的な行動をする者もいた。
一方、その中で山口県(旧長州藩)だけは逆にかつての「宿敵」である旧幕臣出身の県令を派遣して成功を収め、その後の地方行政における藩閥の発言力を確固たるものとした。
尚、この制限は文官任用制度が確立した明治18年(1885年)頃まで続いた。
同県人の知事起用
明治5年(1872年)まで:静岡県、鳥取県、岡山県、徳島県、佐賀県
明治6年(1873年)まで:熊本県
明治8年(1875年)まで:京都府
明治9年(1876年)まで:高知県
明治10年(1877年)まで:鹿児島県
影響
廃藩置県は平安時代後期以来続いてきた特定の領主がその領地・所領を支配するという土地支配のあり方を根本的に否定・変革するものであり、「明治維新における最大の改革」であったと言えるものであった。
だが、大隈が建議した「全国一致之政体」の確立までにはまだ多くの法制整備が必要であった。
その事業は、岩倉使節団の外遊中に明治政府を率いた留守政府に託された。
留守政府の元で徴兵令(海陸警備ノ制)・学制(教令率育ノ道)・司法改革(審理刑罰ノ法)・地租改正(理財会計ノ方)といった新しい制度が行われていくことになった。
琉球藩
明国と冊封関係にあった琉球王朝は慶長14年(1609年、万暦37年)の薩摩藩による侵攻以来、日本と中国に両属してきた。
明治政府は琉球王国を琉球藩として日本に組み入れ、更に沖縄県として実質的国内化を図った。
琉球藩とは、明治5年9月14日 (旧暦)(1872年10月16日)より明治12年(1879年)3月11日までの琉球の公称である。
旧藩債務の問題
既に江戸時代中期頃から各藩ともに深刻な財政難を抱えており、大坂などの有力商人からいわゆる「大名貸」を受けたり領民から御用金を徴収するなどして辛うじて凌いでいた。
各藩とも藩政改革を推進してその打開を図ったが黒船来航以来の政治的緊張によって多額の財政出費を余儀なくされて、廃藩置県を前に自ら領土の返上を申し出る藩主(藩知事)さえ出てくる状況であった。
これに加えて、各藩が出していた藩札の回収・処理を行って全国一律の貨幣制度を実現する必要性もあった(藩札も最終的には発行元の藩がその支払いを保証したものであるから、その藩の債務扱いとなる)。
廃藩置県によって旧藩の債務は旧藩主家からは切り離されて新政府が一括処理することとなった。
しかし、その届出額は当時の歳入の倍に相当する7413万円(両)にも達して(しかもこの金額には後述の理由で天保年間(1830年~1843年)以前に発生した債務の大半が含まれていないものと考えられている)おり債務を引き受けた新政府にも財政的な余裕はなかった。
そこで、新政府は旧藩の債務を3種類に分割した。
即ち、明治元年(1868年)以後の債務については公債を交付しその元金を3年間据え置いた上で年4%の利息を付けて25年賦にて新政府が責任をもって返済する(新公債)。
弘化年間(1844年~1847年)以後の債務は無利息公債を交付して50年賦で返済する(旧公債)。
そして天保年間以前の債務については一切これを継承せずに無効とする(事実上の徳政令)。
(なお新政府は朝敵となった江戸幕府による債務はその発生時期を問わずに一切の債務引受を拒絶したため、別枠処理された外国債分を除いて全て無効とされた)
その後、届出額の半数以上が天保年間以前の債務に由来するまたは幕府債務として無効を宣言されて総額で3486万円(うち、新公債1282万円、旧公債1122万円、少額債務などを理由に現金支払等で処理されたものが1082万円)が新政府の名によって返済されることになった(藩債処分)。
だが債務の大半、特に大名貸の大半は天保以前からの債務が繰り延べられて来たものであり有名な薩摩藩の調所広郷による「250年分割」などが尽く無効とされたのである。
貸し手の商人達から見れば大名貸は一種の不良債権であり返って来る見込みは薄くても名目上は資産として認められ、また社会的な地位ともなりえた。
しかし、この処分によってその全てが貸し倒れ状態になり商人の中にはそのまま破産に追い込まれる者も続出した。
特にこうした商人が続出した大阪(大坂から改称)は経済的に大打撃を受けて、日本経済の中心的地位から転落する要因となったのである。
旧藩主やその家臣はこれらの債務に関してその全てを免責された上、その中には直前に藩札を増刷して債務として届け出て私腹を肥やした者もいたと言われている。
府県の一覧
明治4年7月14日
明治4年7月14日(1871年8月29日)に廃藩置県が実施された当初、府県名は都市名(府県庁所在地)を付けたものである。
特に旧幕府・旗本領や旧中小藩を引き継いだ県では府県庁所在地周辺よりも多くの飛地を遠隔地に持つ所が少なくない。
明治4年10~11月
明治4年10月28日 (旧暦)(1871年12月10日)から11月22日 (旧暦)(1872年1月2日)に行われた府県合併によって、各府県の管轄区域は国・郡を単位とする一円的な領域に再編された。
明治9年の合併
明治9年(1876年)4月18日と8月21日(特に8月21日)に県の大規模な合併が実施された。
しかし、この中には現在でも地域間対立や地理的要件の不一致などの問題を孕んでおり名目上は一つの県でありながら、実質上は別の県という地域が少なくない。
一度は廃止されながら、復活した県
明治13年(1880年)3月2日:徳島県(高知県から分離)
明治14年(1881年)
2月7日:福井県(石川県と滋賀県に分割されていた旧敦賀県(明治9年(1876年)8月に分割されて廃止)が復活して改称)
9月12日:鳥取県(島根県より分離)
明治16年(1883年)5月9日
佐賀県(長崎県より分離)
宮崎県(鹿児島県より分離)
富山県(石川県より分離)
明治20年(1887年)11月4日:奈良県(大阪府(旧堺県)より分離)
明治21年(1888年)12月3日:香川県(愛媛県より分離)
尚、明治政府は長野県も2分割(長野県、筑摩県)する方針であったが筑摩県庁の焼失により分割が中止された。
またこれとは別に、北海道が三県一局時代函館県・三県一局時代札幌県・三県一局時代根室県に分割されていた時期がある(明治15~19年(1882~1886年)、三県一局時代を参照)。