散髪脱刀令 (Zanpatsu Datto Rei)

散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい)とは、明治4年8月9日 (旧暦)(1871年9月23日)に明治政府によって出された太政官布告。
一般には、断髪令という名称で呼ばれる。

幕末に洋式軍制の導入が始まって以後、ちょんまげを結わずに散髪する風潮が広まりつつあったが、この日「散髪脱刀勝手たるべし」として髪型については勝手にし、華族・士族が刀を差さなくても構わないとした(なお、庶民の帯刀については前年12月27日 (旧暦)(1871年2月16日)に改めて禁止令が出されている)。
なお、例外規定として「官吏等礼服の時は帯刀すべし」とされている。

なお、勘違いされることもあるが、散髪脱刀令は髷を禁止して散髪を強制する布告ではなく、髪型を自由にして構わないという布告である。
榊原鍵吉のように、布告以降も髷をしていた者もいたが、特に罰せられてはいない。

これを受けて明治6年(1873年)3月には明治天皇も散髪を行い、官吏を中心にこれに従うものが増えていった。

だが、この法令の目的の1つには廃藩置県を受けて、旧武士に対する特権廃止の一環として帯刀の禁止が検討されたものの、「武士の魂」と信じられていた刀を直ちに取り上げることは士族反乱につながる可能性がある為に様子見の一環として出されたとされている。

ちなみに、翌明治5年4月5日 (旧暦)(1872年5月11日)に東京府が「女子断髪禁止令」を出している。
これは散髪脱刀令の趣旨を「女子も散髪すべきである」と誤解した女性が男性同様の短髪にすることがあったためである。

福井県では断髪令に反対する一揆が発生し、6人が騒乱罪で死刑となっている。

[English Translation]