殿中御掟 (Denchu on okite)

殿中御掟(でんちゅうおんおきて)とは、織田信長が将軍・足利義昭に承認させた掟である。
永禄12年(1569年)1月に16か条、永禄13年(1570年)1月に5か条が追加され、21か条の掟となった。

殿中御掟9か条

永禄11年(1568年)9月、織田信長は足利義昭を奉じて上洛し、義昭を室町幕府の第15代将軍に擁立した。
しかし信長は「天下布武」をかかげて自らの天下統一を目指し、一方の義昭は上杉謙信や毛利元就らにも上洛を促して幕府政治の再興を目指すという、両者には考えの食い違いがあった。
そのため、次第に両者の関係は冷却化していく。
永禄12年(1569年)1月14日、信長は義昭の将軍権力を制限するため、殿中御掟9か条を義昭に突きつけ、承認させた。

御用係や警備係、雑用係などの同朋衆など下級の使用人は前例通りをよしとすること。

公家衆・御供衆・申次の者は将軍の御用があれば、直ちに伺候すること。

惣番衆は、呼ばれなくとも出動しなければならないこと。

幕臣の家来が御所に用向きがある際は、信長の許可を得ること。
それ以外に御所に近づくことは禁止する。

訴訟は奉行人(織田家の家臣)の手を経ずに幕府・朝廷に内々に挙げてはならないこと。

将軍への直訴を禁止すること。

訴訟規定は従来通りとすること。

申次を差し置いて当番衆が将軍へ披露してはならないこと。

石山本願寺の坊官や比叡山延暦寺の僧兵・医師・陰陽師をみだりに殿中に入れないこと。

信長は2日後の1月16日には、この9か条にさらに7か条の細則を追加した16か条の殿中御掟を制定し、これも義昭に承認させた。
これにより、義昭は実質的に信長の傀儡となり、信長の許可無しでは政治に影響力を保つことすらほとんどできなくなったのである。

殿中御掟追加5か条

永禄13年(1570年)1月23日、信長は殿中御掟9か条を制定した後も政治への影響力を保とうとする義昭に対して、殿中御掟追加5か条を突きつけ、これも承認させた。

諸国へ御内書を以て仰せ出さる子細あらば、信長に仰せ聞せられ、書状を添え申すべき事(諸国の大名に御内書(将軍の書状)を出す必要があるときは、必ず信長に報告して、信長の書状も添えること)。

御下知の儀、皆以て御棄破あり、其上御思案なされ、相定められるべき事(これまでに義昭が諸大名に出した命令は全て無効とし、改めて御思案の上でその内容を定めること)。

公儀に対し奉り、忠節の輩に、御恩賞・御褒美を加えられたく候と雖も、領中等之なきに於ては、信長分領の内を以ても、上意次第に申し付くべきの事(将軍家に対して忠節を尽くした者に恩賞・褒美をやりたくても、将軍には領地が無いのだから、信長が分国の中で都合をつけることにすること)。

天下の儀、何様にも信長に任置かるるの上は、誰々によらず、上意を得るに及ばず、分別次第に成敗をなすべきの事(天下の政治は何事につけてもこの信長に任せ、誰にも限らず、将軍の上意も得ずに信長の分別により成敗を加えることができること)。

天下御静謐の条、禁中の儀、毎時御油断あるべからざるの事(天下が泰平に赴いたからには、宮中に関わる儀式などを将軍には行なって欲しいこと)。

この追加5か条は、前年の16か条よりはるかに厳しい将軍権力・政治権限規定だった。
特に重要なのは4条目であり、将軍の許しなく信長が何でもできるということである。
つまり露骨な将軍を傀儡とした信長による独裁を行なおうという姿勢が示されていた。
しかし義昭に信長に逆らう実力があるはずも無く、これも承認せざるを得なかった。

影響

この殿中御掟21か条は、結果的に信長と義昭の不和を決定的なものとした。
そして義昭は信長を討伐するため、浅井長政や朝倉義景、武田信玄、本願寺顕如、三好三人衆らに信長討伐令を発して信長包囲網を結成し、信長と敵対することとなる。

[English Translation]