臨時給 (Rinjikyu)

臨時給(りんじきゅう)とは、規定外の年官を臨時に給与すること。

平安時代中期頃から見られるが、当初は親王・女御などの生計に資するために判官以下の官職に限って給したが、後には太上天皇や三宮 (后妃)、大臣などに支給対象が広げられ、支給される役職も権守や介などにも広げられた(ただし大臣は掾・大舎人に制限された)。
これは正規の年官であった目 (国司)や史生などへの応募者が減少したことにより、そこから上がる任料収入の不足に対応したものであった。
また京官の判官や武官などには武士や下級官人からの志望が多かった。

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