院評定 (In-no-hyojo)
院評定(いんのひょうじょう)とは、院政において太上天皇あるいは法皇が主宰した議定のこと。
平安時代末期、院政の進展に伴って内裏における陣定に代わって、上皇や法皇が自分の御所内において議定を行って重要な決定を行うようになった。
この際に参加出来たのは公卿全般ではなく、上皇・法皇が認めた特定の公卿並びに院近臣達であった。
後嵯峨院による院政下の寛元4年(1246年)に院政の改革が行われた。
鎌倉幕府の評定衆に倣って西園寺実氏ら5人の評定衆が任命されるとともに開催場所も院庁の文殿である「院文殿(いんのふどの)」と定められた。
ここで訴訟や政治問題などの処理が行われるとともに、院文殿に記録所の機能が兼ね揃えられた。
律令法や儒教に詳しい中下級公家が職員として置かれて、院評定を円滑に行うための補助的業務を行うようになった。
以後、院文殿における院評定が院政の中枢機関として活動するようになり、南北朝時代_(日本)末期に室町幕府によってその政治的権限を奪われるまで続いた。