上表文 (Johyobun (memorial to the Emperor))

上表文(じょうひょうぶん)とは、君主に文書を奉ること、またその文書をいう。
上書(じょうしょ)ともいう。

倭の五王の上表文

倭王雄略天皇(わおうぶ)は、宋 (南朝)の昇明2(478年)年5月、宋の皇帝順帝(じゅんてい)に上表文を奉っている。

「封国は偏遠(へんえん)にして藩(はん)を外に作(な)す。」
「昔から祖彌(そでい)躬(みずか)ら甲冑(かっちゅう)を環(つらぬ)き、山川(さんせん)を跋渉(ばっしょう)し、寧処(ねいしょ)に遑(いとま)あらず。」
「東は毛人を征すること、五十五国。」
「西は衆夷を服すること六十六国。」
「渡りて海北を平らぐること、九十五国。」
「王道融泰(ゆうたい)にして、土を廓(ひら)き畿を遐(はるか)にす。」
「累葉朝宗(るいようちょうそう)して歳(としごと)に愆(あやま)らず。」
(『宋書』倭国伝)

倭王武は、祖先の功業の成果として、東国の毛人の国々のみならず、対馬海峡を渡って南朝鮮の国々まで、ヤマト王権の威力が行き渡っているかのように誇らしげにうたいあげている。
この第1段とも謂うべきところが特に有名である。
この上表文には、『春秋左氏伝』・『毛詩(もうし)』・『荘子』・『周礼(しゅらい)』・『尚書(しょうしょ)』等から引かれているものが見受けられるという。
例えば、「躬ら甲冑を環き、山川を跋渉す」などは『春秋左氏伝』にも見られる字句である。
この上表文を書いた雄略朝官人の漢文の教養の深さが窺われる。

「倭の五王」のうちの倭王武は、雄略天皇に比定されている。
(→古墳時代)

遣隋使の上表文

第1回遣隋使は、600年(推古8)に派遣された。
『隋書』にみえるが、『日本書紀』には記載はない。
因みに、『隋書』の著者は、魏徴(ぎちょう ?- 貞観_(唐)17年(643))である。

「開皇20年、俀王あり、姓は阿毎(アメ)、字(あざな)は多利思比孤(タラシヒコ)、阿輩雞彌と号す。
使いを遣わして闕(けつ)に詣(いた)る。
(中略)王の妻は雞彌と号す。
(中略)太子を名づけて利歌弥多弗利と為す(『隋書』「」)

楊堅の開皇20年(600年)は、推古8年である。
阿毎多利思北孤は天を兄とし、日を弟とし、その名は天より垂下した尊貴な男子という意味で、天孫降臨を思わせる。
「阿輩雞彌」はオオキミの音を写したものと見られている。
そうすると6世紀末の時点で俀王は国内で「大王 (ヤマト王権)(オオキミ)」と称されていたことが分かる。

第2回目遣隋使として、阿毎多利思北孤が、隋の皇帝煬帝(ようだい)に奉った有名な国書(上表文)は次の通りである。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。」
「恙無き(つつがなき)や(『隋書』「」)」

これを見た煬帝は、立腹し、外交担当官である鴻臚卿(こうろけい)に「蕃夷の書に無礼あらば、また以て聞するなかれ」と命じたという。

これに対して、煬帝が倭王に宛てた国書は、『日本書紀』によれば小野妹子が紛失したという。

第三回遣隋使は608年(推古天皇16年)に、唐の皇帝あての国書を持たせ、また、小野妹子を大使に、難波吉士雄成を小使に、鞍作福利を通事(つうじ)に任命し、裴世清一行と留学生8人を渡航させた。

その時もたせた国書の文面が『日本書紀』推古天皇16年9月の条に載っている。

「東の天皇、敬(つつし)みて西の皇帝に白(もう)す。」
「使人鴻臚寺の掌客裴世清等至りて、久しき億(おも)ひ、方に解けぬ。」
「季秋やうやくに冷し。」
「尊(かしこどころ)、如何に。」
「想うに清悆ならむ。」
「此は即ち常の如し。」
「いま大礼蘇因高・大礼乎那利等を遣して往でしむ。」
「謹みて白す。」
「具(つぶさ)ならず。」

この国書には、さすがに前回のような「天子」や「書を致す」などの字句や表現を用いていない。
しかし、「倭王」と書かないで「天皇」号を用いている。
これが事実であれば倭国の外交文書上、はじめて天皇号を用いられたことになる。

遣唐使の上表文

第1回遣唐使には、630年(舒明2)犬上御田鋤(いぬかみのみたすき)が遣わされた。

貞観5年、使いを遣わして方物を献ず。
太宗、その道の遠きを矜(あわれ)み、所司に勅して、歳貢せしむることなからしむ。
(『旧唐書』倭国日本伝)

太宗の貞観5年、使いを遣わして入貢す。
帝、その遠きを矜(あわれ)み、有司に詔して、歳貢にかかわることなからしむ。
(『新唐書』日本伝)

貞観5年(631年)に倭国は使者を派遣して、入貢し方物を献じたが、太宗は、倭国は遠い国であるから、毎年朝貢する必要はない、と担当の役所に命じた、という。

中国は、この国号変更のことを『旧唐書(くとうしょ)』『新唐書』にのせている。
(→倭)

勘合貿易の上表文

明は諸外国の国王名義の表文を持参した国家に対してのみ勘合貿易(朝貢貿易)を認め、それが無い場合には貿易を拒否した。

足利義満も「日本国王」として明の皇帝永楽帝に表文を送った。
『善隣国宝記』によれば、「日本国王 臣源表(す)」から始まる中国の伝統的な表文の形式に則っており、これに対して永楽帝は「日本国王之印」を授けている。

古事記の「序を併せたり」
古事記の選者太安万侶(おおのやすまろ ?-723)が奉ったとされている序文も上表文である。

[English Translation]