二分金 (Nibukin)
二分金(にぶきん)とは、江戸時代に流通した金貨の一種である。
正式名称は二分判(にぶばん)であるが、天保8年(1837年)の一分銀発行以降は「二分金」という名称も普及するようになった。
尚、江戸時代初期鋳造の慶長小判慶長二分判も存在するがこれは試鋳貨幣的存在であるとされる。
また宝永小判は正徳小判発行後は二分判扱いとなった。
概要
形状は長方形短冊形である。
表面には、上部に扇枠に五三の桐紋、中部に「二分」の文字、
下部に五三の桐紋が刻印されている。
裏面には「光次」の署名と花押が、種類によっては右上部に鋳造時期を示す年代印が刻印されている。
額面は2分であり、その貨幣価値は1/2両、また8朱に等しい。
一朱金、二朱金とともに 小判、一分金に対し一両あたりの含有金量が低く抑えられ、補助貨幣的に用いられた。
文政元年(1818年)に初めて発行され、明治維新後の明治2年(1869年)まで鋳造された。
ちなみに万延二分金一両分(2枚)=明治二分金一両分(2枚)=(新通貨単位)一円金貨という、貨幣基準で新貨幣単位「円 (通貨)」が定められたといわれている。
これは二分金の含有金量および銀量の地金価値の合計が、アメリカ合衆国のenGold dollarの実質価値に近いことも関係していた。
真文二分判
真文二分判(しんぶんにぶばん)は文政元年(1818年)4月から鋳造が始まり同年6月10日より発行された二分判で、裏には楷書体の「文」字が刻まれ、真字二分金(しんじにぶきん)とも呼ばれる。
当時流通していた元文小判の1/2の量目であるが、品位が約14%低く出目獲得を目的とし、補助貨幣に位置すべきものであった。
が、翌年発行された文政小判は真文二分金と同品位で量目が2倍であることから、文政小判発行を予告するものであった。
80年以上に亘り流通し損傷が著しくなった元文小判を無料で引き換えるという名目でもあった。
金座における鋳造手数料である分一金(ぶいちきん)は元文小判と同様に鋳造高1000両につき、手代10両、金座人10両2分、吹所棟梁4両3分であった。
通用停止は天保6年(1835年)9月末であった。
草文二分判
草文二分判(そうぶんにぶばん)は文政11年(1828年)11月27日と真文と同じ文政年間発行であり、量目も真文二分判と同等であるが、品位はさらに下げられた改鋳による出目獲得を目的としたものである。
やはり裏面に「文」字が刻まれているが草書体となっているため、草字二分金(そうじにぶきん)とも呼ばれる。
分一金は真文二分判に同じである。
通用停止は天保13年(1842年)8月6日であった。
安政二分判
安政二分判(あんせいにぶばん)は安政3年(1856年)5月から鋳造が始まり、同年6月28日より発行され、量目は天保小判の1/2であるが、金品位は1/3強に過ぎず低品位金貨としては一朱金に次ぐものであり、改鋳による出目獲得を目的としたものである。
年代印は打たれていない。
通用停止は慶応3年(1867年)6月末であった。
万延二分判
万延二分判(まんえんにぶばん)は万延元年(1860年)4月10日より発行され、2枚の量目では同時に発行された万延小判を上回るが、含有金量では劣る名目貨幣で一両あたりの含有金量では江戸時代を通じて最低のものであり、発行高は万延小判をはるかに凌ぎ、金貨流通の主導権を握り、小判に代わり事実上の本位貨幣的地位を制した。
勘定奉行の小栗忠順は幕府が慶應元年(1865年)に横須賀製鉄所の建設を計画した際、その建設費をこの二分判による改鋳利益で賄おうと企てたため、小栗二分金(おぐりにぶきん)とも言われた。
通用停止は古金銀停止の明治7年(1874年)9月末であった。
貨幣司二分判
貨幣司二分判(かへいしにぶばん)は明治元年(1868年)明治新政府が金座を接収し、造幣局 (日本)の開局までの経過措置として10ヶ月の期間鋳造されたもので、明治二分金(めいじにぶきん)とも呼ばれる。
総鋳造量3,809,643両2分の内、608,000両はより金品位の低い劣位二分金との記録がある。
金品位は初期は170匁位(金25.88%)で後に240匁位(金18.33%)に変更されたとされるが、造幣博物館に展示されている手本金では二百匁位(金22.00%)となっており、これが一般的とされる。
さらに幕末から、財政難の各藩による偽造二分金が横行し、今日現存する銀台にめっきしたものがそれであると推定される。
通用停止は万延二分判と同じく明治7年(1874年)9月末であった。
収集界ではこれまで、表面の「二分」の「分」字の「止め分」を明治二分金、「撥ね分」を万延二分金としてきた。
これは銀台金メッキのものは貨幣司による劣位二分金と考えられ、これは「止め分」が多いからである。
一方、造幣博物館に展示保存されている万延二分金の金品位の標準となる手本金は「止め分」であるが、「六箇之三」と記されており、他のものの現存が確認されていないことから決め手にならないとされてきた。
しかし、これまで明治二分金とされてきた「止め分」は圧倒的に現存数が多く、こちらが発行高が多い万延二分金であり、現存数の少ない「撥ね分」は貨幣司二分金(明治二分金)であるとする方が整合するとの説が有力になりつつある。