京都市眺望景観創生条例 (City Ordinances on the Preservation of Vistaed View)
京都市眺望景観創生条例(きょうとしちょうぼうけいかんそうせいじょうれい)とは、「京都の優れた眺望景観を創生するとともに,これらを将来の世代に継承することを目的とする」(1条)、京都市の条例である。
2007年に定められた。
眺望、景観を守ることを目的としたものとして、かなり厳しい規制を建築物の新築・増改築に課すことに大きな特徴がある。
概要
眺望景観として合計8種を定め、それを保全することを目的として、該当する地域の建築物などに対して規制がかけられる。
眺望景観とは、具体的には賀茂別雷神社、賀茂御祖神社、東寺、清水寺などからの「境内の眺め」や、御池通、四条通などからの「通りの眺め」、琵琶湖疏水などからの「水辺の眺め」、円通寺 (京都市)などからの「庭園の眺め」、東山・北山などに対する「山並みへの眺め」、大文字などに対する「しるしへの眺め」、鴨川にかかる橋からの「見晴らしの眺め」、大文字からの「見下ろしの眺め」の8種である。
眺望景観保全地域として下記の3種が定められる。
眺望空間保全区域
近景デザイン保全区域
遠景デザイン保全区域
具体例
こうした保全地域に該当した場合には、その地域ごとに、屋根の形状が「切妻、寄棟、入母屋であること。」、屋根の葺き方が「日本瓦又は銅板で」あること、屋根の勾配の比率が一定以上一定以下であること、かなり具体的な規制に服することになる。
建築物を建築等(増改築を含む)する際には、こうした具体的な基準に適合しているかどうか、市長の認定を受けなければならない。