問注所 (Monchujo)

問注所(もんちゅうじょ、もんじゅうしょ)は、日本の鎌倉幕府・室町幕府に設置された訴訟事務を所管する機関である。

「問注」とは、訴訟等の当事者双方から審問・対決させること、あるいはその内容を文書記録することを意味する。
つまり「問注所」とは問注を行う場所を意味する。
平安期には問注を行うための特定の場所は定められていなかった。
鎌倉幕府においては問注を行う場所として問注所を設置したのである。

創設

1184年(元暦元)10月20日 (旧暦)、鎌倉に問注所が設置された。

当時、日本は国内を二分する大規模内乱(治承・寿永の乱)の真っ直中にあったが、この内乱の中でも(又は内乱に乗じて)訴訟事案は多数発生していた。
非公式に発足した関東軍事政権(後の鎌倉幕府)にとって、これらの訴訟を迅速・円滑に処理していくことが、確固たる政権として認められる条件の一つとなっていた。

初代問注所執事(長官)には、三善康信が任命された。
三善氏は三善清行の子孫に当たり、代々算道を家業としていた。
康信は有能な役人として知られていたが、親類に源頼朝の乳母がいた縁もあって、初代執事として京都から鎌倉へ招かれたのである。
以降、問注所執事は鎌倉・室町期を通じて三善氏が世襲することとなる。

なお、『武家名目抄』には「問注所は政所の別庁にて、ともに政事を沙汰する中にも、訴訟の裁判を本務とする所なり」(職名部(ハ)上)と記されている。
更に『吾妻鏡』建久2年正月15日条に書かれた職制においても、政所と侍所については行を改めて別当以下を記載しているのに対して、問注所については政所の項目の最後に「問注所執事」と1行で記されていることから、初期の問注所は政所に属する1機関であり、後に政所から分離して独立した機関となったとする説もある(佐々木文昭説)。

鎌倉期の問注所

当初、問注所は訴訟に対する裁判事務は行わず、武家棟梁である源頼朝へ訴訟事案を進達することを任務としていた。
吾妻鏡には、頼朝邸内の東西にある小さな建物を問注所と号したとある。
頼朝邸内に多数の訴人が集まり、怒号・喧噪が飛び交ったため、頼朝はそれにうんざりし問注所の移転を命じた。
その結果1199年(建久10)4月1日 (旧暦)、問注所は別の場所へ移転されたが、その直前に頼朝は死亡していた。
なお現在、移転後の地(現鎌倉市立御成小学校前)には「問注所旧蹟碑」が立てられている。

問注所は当初、訴訟・裁判事務全般を所管したが、訴訟事案の増加に伴い、次第に事案が滞り始め、事務処理の迅速化が求められるようになった。
そこで、1249年(建長1)12月9日 (旧暦)、引付衆が新設された。
引付衆は御家人の所領関係訴訟(所務沙汰)を扱い、問注所ではその他の民事訴訟(雑務沙汰)及び訴訟雑務(主に訴状の受理)を扱うという役割分担がなされた。
ちなみに刑事事件の取扱い(検断沙汰)は侍所が所管した。

以上の引付衆・問注所・侍所の所管地域は東国に限られており、西国については京の六波羅探題等が所管していた。
すなわち問注所は東国の一般民事訴訟を取り扱っていたということになる。
しかしそのうち鎌倉市中の一般民事訴訟については問注所ではなく政所が所管していた。

建武の新政期の窪所

建武の新政期において、その性格が不明な役所である「窪所」が設置されている。
これについて笠松宏至は、「窪」は草書体の「問注」を重ねた文字であるとして、訴訟受付機関であったとしている(警護所であったとする説もある)。
伊賀兼光・結城親光・高師直などが任命されている。

室町期の問注所

室町幕府も当初は訴訟処理機関として問注所を設置したが、記録文書の管理や簡易訴訟のみを取り扱うにとどまった。
訴訟一般は、評定衆の下に置かれた引付が担当することとなった。

[English Translation]