官位相当制 (Kani Sotosei)
官位相当制(かんいそうとうせい)とは、日本の律令制において、官人に付与する位階と官職との間に一定の相当関係を設定した官僚序列システム。
概要
日本律令の官位システムは大宝令、養老令いずれも官位令において規定されているが、この模範となったのが唐官品令である。
両者とも位階(唐では品階)と官職との対応関係を定めているが、その根本原則においては大きな差異があった。
唐律令制では、官人の序列を決定するのは官職という原則が通底しており、品階は官職の等級を表す指標に過ぎなかった。
官人には官職とそれに対応する品階が与えられる建前であったが、実際の官職ポストには限りがあった。
そのため、名目だけの官職があてがわれたり、散位(品階のみで官職を持たないこと)となる者も少なくなく、実質を持つ官職を得ることでようやく官僚序列の中に参加することができたのである。
ここでは品階は大きな意味を持たず、官職のみが官僚システムの中で序列機能を果たしていた。
一方、日本律令制では、官人はまず位階によって序列化され、そして位階に応じた官職が与えられることされていた。
日本では律令制定以前から氏族制的序列が存在していた。
そのため、律令導入時に官人制を布く際、従前の序列を温存しながら各氏族を官人として再編成する必要に迫られた。
これにより、日本では唐とは異なり、位階を主として官職を従とする官位制が導入されたのだと考えられている。
この日本独特の官位システムを官位相当制という。
具体的には、官位令に基づいて位階ごとに就任可能な官職が厳密に定められていた。
あくまでも位階が序列システムの主座にあったのであり、ある官職で実績・評価を重ねたとしても、唐のように官職の昇進を受けるのではない。
まず位階の昇進を受けて、その後に昇進後の位階に相当する官職の就任資格を得るのが原則であった。
ただし、様々な事情により位階と官職の相当関係が成立していない事例も発生した。
その場合、位階相当よりも高い官職にある場合には「行」、反対に位階相当より低い官職にある場合には「守」と呼称した。
実際の運用では、高い位階が全体的に与えられる傾向が強かった。
また、時代が下り律令制の衰微とともに正六位よりも下の位階の叙任例はほとんどなくなっていった。