官戸 (Kanko)

官戸(かんこ)は中国前近代および日本の律令制における身分呼称。

中国

中国前近代の身分呼称。
唐では官庁に隷属する官賤民の一種。
官賤民中で太常音声人および雑戸の下奴婢の上に位置づけられる。

司農寺等の官庁に籍があり年間三番の交代制で1ヵ月ずつ勤務するたてまえであった。
官戸中技能をそなえ少府・太常寺に上番するものを工戸・楽戸(工楽)と呼んで特別扱いとした。
良民の半額に当たる口分田(40畝支給)の規定があり婚姻は同一身分間でのみ認められた。
長年勤務すると一段解放されて雑戸となり、また老年になると良民に解放される場合もあった。

北宋以降は官吏やその親属の家を官戸と呼び普通の庶民と区別することが一般的となった。

唐後半から在地の地主や有力者が行政事務の末端を引き受け重要な役割をになうようになり 形勢戸と呼ばれ官戸と併せて官戸形勢戸あるいは形勢官戸として地域社会における支配勢力となった。
その範囲は現任の文武官をはじめ徴税や官物輸送その他の職役を負担する戸や胥吏 にまで及び彼らは 5 段階の戸等制で1、2等の上等戸であった。
官戸はだいたい徭役を免除され両税等の課税についても一定限度内で優免を得る場合がみられた。

北宋末の政和年間には限田法を行い、一品100頃(けい)~九品10頃以上の田地を所有する官戸に対して額外所有分に応じて差役と科配を課すこととした。
南宋になると官戸の免役の特権を制限する種々の施策がとられた。

後の明・清の郷紳は官戸形勢戸の後身にあたる。

日本

律令制における五色の賤(陵戸・官戸・家人・官(公)奴婢・私奴婢)の一つ。
宮内省被管の官奴司に官奴婢とともに配されて使役された。
宮内省または官奴司が名籍を作り管理した。

官戸は官奴婢よりは上位の身分であり戸をなし一戸全員が駆使されることはなかった。
官奴婢の年 66 歳以上および廃疾の者は官戸とされさらに官戸は76歳以上になると(反逆縁座は80歳以上)解放されて良民となる。
また官戸は同一身分との婚姻が定められ謀反・大逆罪を犯した者の父子で没官され戸をなすことが許された者、私鋳銭の従者などが官戸とされた。
官奴婢と同じく口分田が良民と同額班給され休仮・服仮・産仮が与えられ衣粮が給された。

720年(養老4) に、臨時に官戸11人が良民に官奴婢10人が官戸にされたことがあるが、740年(天平 12) の「浜名郡輸租帳」では良民の戸を官戸と称しており、賤民としての官戸は8世紀前半のうちに実態がなくなったと思われる。

官戸の婦女と官婢の中から女医が採用される規定が医疾令にみえる。

[English Translation]