新田分知 (Shindenbunchi)
新田分知(しんでんぶんち)とは、江戸時代における武家の分家形態の一つである。
分家の創設の際に、主君から与えられた領地ではなく入封後新規に開発した領地(新田)を分与する方式である。
これにより、本家の表高を減少させずに分家を創設する事が出来る。
大名および旗本の分家の際に多く認められる。
大名家の新田分知において分家も1万石以上の石高がある場合、分家のことを○○新田藩と称することがある。
以下においては、大名家のケースを中心に記述するが、特に注釈しない場合は旗本の場合も同様である。
新田分知の形態には、次のようなものがある。
具体的な領地を指定して分与する(松江藩松平氏の分家など)。
領地を指定して分与するが、そこからの収入は本家から蔵米で支給する(久保田藩佐竹氏の分家など)。
分与する領地を指定せず、収入のみを本家から支給する(広島藩浅野氏の分家など)。
いずれのケースにおいても分家の領地は新田高として本来の領地である本田高と区別される。
また、分家が本家を相続するなどして改易され分知領が本家に返されても本家の表高は変化しない。
ただし、転封の多い譜代大名や旗本の場合は、特に手続きもなく分家の領地が本田高として扱われるようになるケースがある。
例えば、磐城平藩7万石の内藤氏は1.の形式の新田分知により1万石を分与し湯長谷藩を創設したが、延岡藩転封時に与えられた7万石の領地には湯長谷藩の分が含まれていなかった。
湯長谷藩の領地は岩城平藩の新田であるので、本家が転封されても分家の領地は本家の領地内に設定されなければならない。
しかし実際には、湯長谷藩の領地は延岡藩とは独立に本田とされている。
新田分知を受けた者であっても江戸幕府からは通常の大名旗本と同様に扱われるが、その領地の治政は多くの場合本家に依存して独自の治績が残ることは希である。
新田藩のうち幕末まで存続した藩は明治維新時に独自の陣屋を設けたり本藩に吸収されたりしたため、維新後には新田藩と称される藩は存在しない。
新田藩の例
陸奥国白河藩白河新田藩 - 松平氏(越前松平家系と奥平氏系の2藩がある)
出羽国久保田藩支藩 - 佐竹氏(2藩ある)
出羽米沢藩米沢新田藩 - 上杉氏
加賀国大聖寺新田藩 - 前田氏
甲斐国甲府新田藩 - 柳沢氏(後に越後国黒川藩主となる藩,越後三日市藩主となる藩の2藩がある)
上総国大多喜新田藩 - 阿部氏 (徳川譜代)
美濃国大垣新田藩 - 大久保氏
近江国彦根藩彦根新田藩 - 井伊氏
大和国郡山新田藩 - 本多氏(後に播磨国山崎藩主となる藩,播磨明石藩主となる藩の他1藩がある)
播磨姫路藩姫路新田藩 - 松平氏
播磨姫路新田藩 - 酒井氏
播磨姫路新田藩 - 本多氏(後に大和郡山藩主となる藩の他2藩がある)
因幡国鳥取藩支藩 - 池田氏(後に鳥取藩鹿奴藩および鳥取藩若桜藩となる)
出雲国松江藩松江新田藩 - 越前松平氏
美作国津山藩津山新田藩(1) - 森氏(2藩ある)
備前国岡山藩支藩 - 池田氏(後に岡山藩鴨方藩および岡山藩生坂藩となる)
安芸国広島藩広島新田藩 - 浅野氏
長門国清末藩 - 毛利氏
伊予国伊予松山藩松山新田藩 - 久松氏
土佐国土佐藩土佐新田藩 - 土佐山内氏
豊前国小倉藩千束藩 - 小笠原氏
肥前国平戸藩平戸新田藩 - 松浦氏