満州善後条約 (Manchuria Corrective Treaty (also known as the Peking Treaty of 1905))

満州善後条約(まんしゅうぜんごじょうやく、満洲善後条約)とは、1905年(明治38年)12月22日に北京市において日本・清国両国間で締結された条約。

日本側特派全権大使小村寿太郎(外務大臣 (日本))及び特派全権公使内田康哉と清国側欽差大臣慶親王及び翟鴻禨・袁世凱の間で調印された。
条約は、全3条の本文と12ヶ条の付属協定、16項目の付属取決から構成されていた。
ポーツマス条約(1905年(明治38年)9月5日)によってロシア帝国から日本に譲渡された満州利権の移動を清国が了承した。

日露戦争の結果、日本は南満州鉄道や関東州の租借権などの満洲利権を獲得したが、満洲は既に半植民地状態とはいえ、あくまでも清の国家主権に属する地域であったことから、清国の了承なしには権利譲渡は出来なかった。
そのため、条約締結後、第1次桂内閣は外務大臣の小村らを派遣して清国にかつてロシアが獲得した権益に加えて新たな要求を付け加えてその承認を要求したのである。

新しい要求は、以下の通りであった。
南満洲鉄道の吉林市までの延伸。
同鉄道を守備するための大日本帝国陸軍の常駐権。
沿線鉱山の採掘権保障。
同鉄道に併行する鉄道建設の禁止。
安奉線の使用権継続と両国共同事業化。
営口・安東_(中国)・奉天における日本人外国人居留地の設置の許可。
鴨緑江右岸の森林伐採合弁権獲得などである。
これらはすべて認められ、以後の満洲経営の基礎となった。

これらの条項は辛亥革命以後も北洋政府・奉天軍閥などに継承されたが、満洲某重大事件後に奉天軍閥を継いだ張学良が同条約を否認して併行鉄道の建設を推進した。
このことが、満州事変の遠因となったのである。

[English Translation]