贖銅 (Shokudo (penalty charges))

贖銅(しょくどう、ぞくどうとも言う)は、実刑の代わりに罪相当額の銅(ないし財貨)を官司へ納入する換刑であった。
罰金・財産刑の側面をもつ。
日本では養老律令の時代に最初に制定された。

概要
律令制で定められた五罪(笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪 (律令法))について、銅を納めることで刑罰を免じられた。
換算率は笞罪は10回につき1斤、杖罪は60回につき100斤(杖の回数は最低60回から最高100回まで)。
平安時代になると実刑を回避する手段ばかりではなく、銅を請求する事例も増えた。

贖銅の事例
1147年 平清盛は祇園闘乱事件がきっかけで、鳥羽法皇より30斤の贖銅を命ぜられている。

[English Translation]