院政 (Insei)

院政(いんせい)とは、在位する天皇の直系尊属である太上天皇(上皇)が、天皇に代わって政務を直接行う形態の政治である。
上皇は「院」と呼ばれたので、院政という。
院政を布く上皇は治天の君とも呼ばれた。

前史

院政とは天皇が余力ある内に引退し、若き子(孫)の天皇を後見するという意味。
院政の萌芽は持統天皇・元正天皇・聖武天皇などから見られる。
当時は皇位継承が安定していなかったため(大兄制)、譲位という意思表示によって意中の皇子に皇位継承させるためにとられた方法と考えられている。

平安時代に入っても嵯峨天皇や宇多天皇や、円融天皇などにも見られる(後述)。
日本の律令下では上皇は天皇と同等の権限を持つとされていたため、こうしたやや変則的な政体ですら制度の枠内で可能であった。
これらの天皇は退位後も「天皇家の家父長」として若い天皇を後見するとして国政に関与する事があった。
だが、当時はまだこの状態を常に維持するための政治的組織や財政的・軍事的裏付けが不十分であり、平安時代中期には幼く短命な天皇が多く十分な指導力を発揮するための若さと健康を保持した上皇が絶えて久しかったために、父系によるこの仕組みは衰退し、代わりに母系にあたる天皇の外祖父の地位を占めた藤原北家が天皇の職務・権利を代理・代行する摂関政治が隆盛していくことになる。

だが、治暦4年(1068年)の後三条天皇の即位はその状況に大きな変化をもたらした。
平安時代を通じて皇位継承の安定が大きな政治課題とされており、皇統を一条天皇系へ統一するという流れの中で、後三条が即位することとなった。
後三条は、宇多天皇以来藤原北家(後三条天皇)を外戚に持たない170年ぶりの天皇であり、外戚の地位を権力の源泉としていた摂関政治がここに揺らぎ始めることとなる。

後三条天皇以前の天皇の多くも即位した直後に、王権の確立と律令の復興を企図して「新政」と称した一連の政策を企画実行していたが、後三条天皇は外戚に摂関家を持たない強みも背景として、延久の荘園整理令(1069年)などより積極的な政策展開を行った。
延久4年(1072年)に後三条天皇は第一皇子貞仁親王(白河天皇)へ生前譲位したが、その直後に病没してしまう。
このとき、後三条天皇は院政を開始する意図を持っていたとする見解が慈円により主張されて(『愚管抄』)以来、北畠親房(『神皇正統記』)、新井白石(『読史余論』)、黒板勝美、三浦周行などにより主張されていたが、和田英松が、災害異変、後三条の病気、実仁親王 (平安時代)の立東宮の3点が譲位の理由であり院政開始は企図されていなかったと主張し、平泉澄が病気のみに限定するなど異論が出された。
近年では吉村茂樹が、当時の災害異変が突出していないこと、後三条の病気(糖尿病と推定されている)が重篤化したのが退位後であることを理由として、摂関家を外戚に持たない実仁親王に皇位を継承させることによる王権の拡大を意図し、摂関政治への回帰を阻止したものであって院政の意図はなかったと主張し、通説化している。
しかしながら美川圭のように、院政の当初の目的を皇位決定権の掌握と見て、王権の拡大を意図したこと自体を重要視する意見も出ている。

その一方で、近年では宇多天皇が醍醐天皇に譲位して法皇となった後に天皇の病気に伴って実質上の院政を行っていた事が明らかになった事や、円融天皇が退位後に息子の一条天皇が皇位を継ぐと政務を見ようとしたために外祖父である摂政藤原兼家と対立していたという説もあり、院政の嚆矢を後三条天皇よりも以前に見る説が有力となっている。

白河院政

次の白河は摂関家を外戚に持つ天皇であったが、後三条と同様に親政を行った。
白河は応徳3年(1086年)に当時8歳の善仁皇子(堀河天皇)へ譲位し太上天皇(上皇)となったが、幼帝を後見するため白川院と称して、引き続き政務に当たった。
一般的にはこれが院政の始まりであるとされている。
嘉承2年(1107年)に堀河が没するとその皇子(鳥羽天皇)が4歳で即位し、独自性が見られた堀河時代より白河は院政を強化することに成功した。
白河以後、院政を布いた上皇は治天の君、すなわち事実上の国王として君臨し、天皇は「まるで東宮(皇太子)のようだ」と言われるようになった。

ただし、白河は当初からそのような院政体制を意図していたわけではなく、結果的にそうなったともいえる。
白河の本来の意志は、皇位継承の安定化(というより自系統による皇位独占)という意図があった。
弟である実仁親王・輔仁親王が有力な皇位継承候補として存在している中、我が子である善仁親王に皇位を譲ることでこれら弟の皇位継承(およびそれを支持する貴族)を断念させる意図があった。

直系相続による皇位継承は理想的である反面、皇位継承男子が必ずしも確保できる訳ではなく、常に皇統断絶の不安がつきまとう。
逆に多くの皇子が並立していても皇位継承紛争が絶えないこととなる。
院政の下では、「治天の君」が次代・次々代の天皇を指名できたので、比較的安定した皇位継承が実現でき、皇位継承に「治天の君」の意向を反映させることも可能であった。
摂関政治の下で、皇位継承に摂関家の意向が大きく反映していたのと大きく異なっている。

また、外戚関係を媒介に摂政関白として政務にあたる摂関政治と異なって、院政は直接的な父権に基づくものであったため、専制的な統治を可能としていた。
院政を布く上皇は、自己の政務機関として院庁を設置し、院宣・院庁下文などの命令文書を発給した。
従来の学説では院庁において実際の政務が執られたとされていたが、鈴木茂男が当時の院庁発給文書に国政に関する内容が認められないことを主張し、橋本義彦がこれを受けて院庁政治論を痛烈に批判したため近年では、非公式の私文書としての側面のある院宣を用いて朝廷に圧力をかけ、院独自の側近を院の近臣として太政官内に送り込むことによって事実上の指揮を執ったとする見解が有力となっている。
これら院の近臣は上皇との個別の主従関係により出世し権勢を強めた。
また、上皇独自の軍事組織として北面の武士を置くなど、平氏を主とした武士勢力の登用を図ったため、平氏権力の成長を促した。
そのため、白河による院政開始をもって中世の起点とする事もある。

院政の最盛と転換

白河は、鳥羽の第一皇子(崇徳天皇)を皇位につけた後に没し、鳥羽が院政を布くこととなったが、鳥羽は崇徳を疎んじ、第九皇子である近衛天皇(母、藤原得子)へ皇位を継がせた(近衛没後はその兄の後白河天皇(母、藤原璋子)が継いだ)。
そして、保元元年(1156年)に鳥羽が没した直後、崇徳と後白河の間で戦闘が起こり、後白河が勝利した(保元の乱)。

後白河は保元3年(1158年)に二条天皇へ譲位すると院政を開始した。
後白河院政期には、平治の乱と平清盛政権の登場およびその崩壊、治承・寿永の内乱の勃発、源頼朝の鎌倉幕府成立など、武士が一気に台頭する時代となった。
後白河の後は、その孫の後鳥羽天皇が院政を行った。
後鳥羽院は、将軍源実朝が暗殺された事を好機とし、皇権復興を企図して鎌倉幕府を倒そうとしたが失敗(承久の乱)、自身は流罪となった上、皇権の低下と朝廷へ執権北条氏の介入を招いてしまった。
乱後、後堀河天皇が即位するとその父親である守貞親王が例外的に皇位を経ずして院政を行う(後高倉院)という事態も発生している。

院政は承久の乱以降も継続し、公家政権の中枢として機能した。
特に乱以後初めて本格的な院政を布いた後嵯峨天皇に院政諸制度が整備されている。
後嵯峨院は、奏事(弁官や蔵人による奏上)を取り次ぐ役職である伝奏の制度化、そして院が評定衆とともに相論(訴訟)裁許に当たる院評定を確立し、院政の機能強化に努めた。

建武新政期には後醍醐天皇が親政を行い院政は一時期中断したが、数年の後に北朝による院政が復活し、室町時代に入ってから院政は継続したが、永享5年(1433年)に後小松天皇が死去すると院政は事実上の終焉を迎えた。
これ以降、院政は度々執られたが、あくまで形式上の存在でしかなくなっていったためである。

江戸時代の院政

江戸時代に入ると、『禁中並公家諸法度』に基づいて江戸幕府の対朝廷介入は本格化し、皇族の政治介入はほとんど出来なくなった。
徳川氏を外戚に持つ明正天皇の即位でこの体制は確立されるが、明正の治世中は後水尾天皇による院政が敷かれたため、明正が朝廷に於ける実権を持つことは無く、後水尾上皇に朝廷内の実権が集中した。
さらに、霊元天皇が院政を行うと、江戸幕府との間に確執を生み、朝幕関係に緊張を走らせた。
結果、江戸幕府は院政の存在を黙認せざるをえなくなる。
元々院政は朝廷の法体系の枠外の仕組みであったがために、『禁中並公家諸法度』ではそれを統制できず、江戸幕府による朝廷の統制に限界があることを露呈した格好となった。

江戸時代末期(文化年間~弘化年間)に閑院宮出身の光格天皇が、息子の仁孝天皇に譲位して院政を行ったが、これが現在において最後の院政である。

現在の日本では、院政は事実上禁止されている。
1889年に制定された皇室典範第10条「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」によって天皇の譲位は禁止され、天皇の死去によってのみ皇位の継承がおこなわれることが規定された。
これにより、院政の前提となる上皇の存在は否定された。
そして敗戦後の1947年に法律として制定された現行の皇室典範でも、第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とし、皇位は終身制であり、皇位の継承は天皇の死去によってのみおこなわれることを定めている。
さらに第2条で皇位継承の順序を、第3条でその順序の変更について規定しており、天皇が自らの意思によって継承者を指名できなくなっている。

世界史上から見た院政

君主位譲位者が後継者の後見として実質的な政務を行うという政治体制は、恒久的な制度としては世界史的にきわめて稀であり、他にはヴェトナムの陳朝にその例を見る程度である。

現代日本における「院政」

院政という言葉は現代日本でも使われている。
組織のトップが公的地位を去り、なおも執行部に対して決定的な影響を常時与える形態を指す比喩である。
主に国政や企業経営の状況に対して使われる。

政治においては、スキャンダル等によって退陣を余儀なくされた内閣総理大臣が、なお与党内において最も強力な影響力を保持している場合に「院政」の比喩が用いられる。
例えば、竹下登が政権退陣した後の宇野宗佑政権・海部俊樹政権が「竹下院政」と称されたことがある(事実がそうであるかは不明)。
現代日本政治の「院政」は、名目上実権を持たない地位に就いて実質的な権力を行使することにより、権力行使に伴う法的・道義的責任を回避することを主目的とする意味で使われており、歴史上の院政とは本質的に異なる。
また企業や団体での類似の現象も院政と比喩されることがあるが、この場合は忠実な腹心や縁者を後継者として確定させることにより権力の更なる強化を図る意味合いが強い。

[English Translation]