離縁状 (Rienjo (a letter of divorce))

離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文書である。

公事方御定書では離別状と称した。
あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。
また、文書の内容を3行半で書く慣習があったため、俗に三行り半(みくだりはん。三行半、三下り半。)とも言う。

現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。

女性の労働力によって支えられている養蚕や製糸・織物業が主体となっている地域では離婚後も女性の収入源が確保されているため、離縁状は養蚕地帯において多く残されていることが指摘されている。

江戸時代の離婚制度
当時、夫にのみ離婚をなす権限があったため、離縁状を書くのは夫に限られる。
夫が、離縁状を妻(または妻の父兄)に交付することで離婚は成立する。
もっとも、妻が離婚を望んでいるにもかかわらず離縁状を書かないのは夫の恥とされ、また、夫が離縁状を書いても親類や媒酌人(仲人)が預かることも多かった。
このように、必ずしも夫が好き勝手に易々と離婚できる制度ではなかったとされる。

公事方御定書の規定によれば、離別状を受領せずに再婚した妻は髪を剃って親元へ帰され、また、離別状を交付せずに再婚した夫は所払(ところばらい。追放。)の刑に処された。

当時は字が書けない人もいたがその場合は3本の線とその半分の長さの線を1本書くことにより、離縁状の文言を書いた取扱がされていた。

三行り半
三行り半とは、離縁状の俗称である。
離縁状の内容を3行半で書く習俗があったことから、このように称される。
もっとも、必ずしも全ての離縁状が3行半であったわけではない。

その3行半の文面にはいくつか種類があるが、多くは前段で離婚文言を述べ、後段で再婚許可文言を述べる(東京帝国大学教授・穂積重遠の研究による)。

離別一札の事

一、今般双方勝手合を以及離

縁 然ル上者其元儀 何方縁組

いたし候共 私方に二心無

依之離別一札如件

亥十一月廿四日 長吉

おせいとの

読み下し:離別一札のこと。
一つ、今般双方勝手合を以て離縁に及び、然る上は其の元儀、何方に縁組み致し候とも、私方に二心無く、これにより離別一札くだんの如し。
亥十一月二十四日。
長吉。
おせい殿。

意訳:離別状。
この度、双方協議の上、離縁いたします。
したがって、今後あなたが誰と縁組みしようとも、私に異議はなく、翻意することもありません。
以上、本状を以て離別状と致します。
亥年11月24日。
長吉。
おせい殿。

また、縁切寺であった満徳寺(群馬県太田市(旧尾島町))に残る離縁状は満徳寺離縁状と呼ばれ、仏教用語が用いられた独特の文面を持つ。
縁切寺(えんきりでら)とは、女性の側からの離婚が困難であった当時、そこに駆け込むことによって離婚が達成される尼寺である。
鎌倉市の東慶寺も縁切寺として名高い。

離別一札之事

一、深厚宿縁浅薄之事

不有私 後日雖他え

嫁 一言違乱無之

仍如件

弘化四年 国治郎 爪印

八月 日

常五郎殿姉

きくどの

読み下し:離別一札の事。
一つ、深厚の宿縁、浅薄の事。
わたくしあらず。
後日他へ嫁すと(謂えど)も、一言違乱これなく。
よってくだんの如し。
弘化四年八月 日。
国治郎 爪印。
常五郎殿姉。
きく殿。

意訳:離別状。
深く厚いと思った宿縁は、実は浅く薄かったのです。
双方の責によるところではありません。
後日、他へ嫁ぐことになろうとも、一切異議無く、前言を撤回することはありません。
以上。
弘化4年8月 日。
国治郎 爪印(爪印とは、親指の爪の縁に墨を塗ってつけた筋状の印。)。
常五郎殿姉。
きく殿。

なお、「三行り半」の名前の由来には、奈良時代の律令に定められた棄妻(婿入婚における、夫からの一方的な離婚。放妻とも言う。)の際に用いられた書状七出之状(しちしゅつのじょう)の「七」を半分に割って三行り半というとする説や、婚姻の際に妻の親元が出す婚姻許可状が7行の文書であることが多かったため、その半分の3行半にするという説などもある。

[English Translation]