侯爵 (Marquis)
侯爵(こうしゃく)とは爵位(五爵)の第2位である。
公爵の下位、伯爵の上位に相当する。
中国、近代の日本の華族やヨーロッパ・ロシアの貴族の階級として用いられた。
日本の侯爵家
日本では明治維新後の明治17年(1884年)に宮内省達華族令が制定され、第二条において華族を公侯伯子男の五等爵とされ、侯爵は公爵に次ぐ第2位とされた。
明治22年(1889年)、勅令第11号貴族院令が制定されると侯爵は同令第1条の2により、侯爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された。
明治40年(1907年)、皇室令第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位その他、手続きが細かく規定された。
なお、侯爵の授爵は以下のような基準により行われた。
皇族
- 臣籍降下の際には降下前に属していた宮家から最初の降下であれば侯爵、二人目以降であれば伯爵が授爵された。
終戦までに華族となった旧皇族16家のうち7家が侯爵を授けられている。
公家
- 旧清華家。
9家のうち、三条家は公爵となり、西園寺家と徳大寺家も後に陞爵した。
また四条家(維新時の功績)と中山家(明治天皇の外戚)は清華家には含まれないが、その功績が加味されて侯爵を与えられた。
後に嵯峨家と中御門家が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵し、最終的には合計10家が侯爵とされた。
武家
- 旧御三家及び旧大藩知事(戊辰戦争後の時点で現米15万石以上)。
条件を満たしたのは計14家であったが、そのうち島津家と毛利家は公爵に叙せられた。
後水戸徳川家が公爵に陞爵し、越前福井藩松平氏と伊予宇和島藩伊達氏が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵したため、最終的には合計14家が侯爵とされた。
旧琉球藩王家
- 尚氏。
国家に勲功ある者
- 明治17年(1884年)の華族制度発足の時点では、新華族は大久保利通と木戸孝允の子孫が叙せられたのみであったが(西郷隆盛の子孫は西南戦争のために除外)、後に13家が侯爵となり、そのうち5家はさらに公爵にのぼった。
最終には計10家が侯爵とされた。
伯爵との間には給費面の差異があり(伯爵にあって侯爵にない給費が存在する)、陞爵したがために貧窮したという事例も存在する。
昭和22年(1947年)5月3日の日本国憲法施行により、侯爵を含む華族制度が廃止された。
家名については後年1946年の皇籍離脱によって本家筋の家の家名が同名となってしまった家についてのみ、混同を避けるため「○○侯爵家」と表記した。