典侍 (Naishi no suke (a court lady of the first rank))

典侍(ないしのすけ)とは、律令制における官職で、内侍司(後宮)の次官(女官)。

長官は、内侍司であったが、後に后妃化し設置されず、典侍が実質的に長官となった。

官位相当制では、従四位上(または従四位下)であったが、二、三位に昇る者も多かった。

別読み、「すけ」、「てんじ」。
前に姓や、父親の官職を付けて、藤典侍、大納言典侍と称する者が多い。

江戸末期までの典侍

江戸末期には宮中における高級女官の最上位であった。
その典侍の中でも最上位に位置し、女官を統括する者は大典侍と称し、匂当掌侍(長橋局)と並んで御所御常御殿の事務諸事一切を掌握した。
典侍は天皇の日常生活における秘書的役割を勤める者(お清の女官)と、同じ典侍でも天皇の寵愛を一身に受け、皇子女を生む側室の役割を持つ者がいた。
(江戸期に即位した天皇の生母のほとんどは典侍である。
近代の天皇家においては貞明皇后と香淳皇后の代で初めて正室の実子が世継ぎとなった)。
そのため典侍になるには公家の中でも一定の家格以上の子女しかなることができず、羽林家、名家の中で上位の家格を持つ公家の子女がなった。

一方で正妃として迎えられることが建前となっていた摂家、清華、大臣家といった最上流の家格を持つ公家の子女は、女御以上(准三后)に叙せられるため、典侍にはならない決まりになっていた。

明治期以降の典侍

幕末まで公家の子女によって占有され、天皇に近侍することで宮廷で絶大な権勢を誇るようになっていた典侍をはじめとする女官であるが、明治新政府によって大改革が行われた。
まず孝明天皇の典侍として宮中で1、2の権力を誇っていた典侍広橋静子と典侍高野房子を「其の権勢自ら後宮を圧し、皇后の懿旨と雖も行わざること往々あり」として罷免した。
次に天皇の下に置かれていた典侍以下全ての女官を皇后の下に統一して移し、武家華族の子女からも採用されるようになった。

さらに后妃および女官の官職が整理され、再び典侍の上に尚侍が置かれたが、実質的に欠員のままであった。
宮中において典侍が天皇の生母であった最後は大正天皇の母柳原愛子である。
その後典侍は現代の事務女官としての役割しか持たないようになるが、採用基準は江戸末期までの身分制度に大きく依存した。
大正初期の「宮城女官採用内規」には典侍、権典侍などの宮中上級女官の採用には「旧堂上旧諸侯華族子女のうちより選抜」とあり、華族であっても明治維新前の公家や大名家から選ぶことになっていた(ただし下級女官については能力によって、華族出身でなくても一代に限り出仕することが許されていた。
その代表が岸田俊子、下田歌子である)。
明治期における典侍の俸給は250円(当時の小学校教員の初任給は8円)、権典侍は200円であった。

典侍の職務

「宮城女官奉職心得書」には大正期までの典侍および権典侍の職務が既定されている。
それによると典侍・権典侍の職務は

天皇皇后に近侍し御前一切のことを掌る
天皇皇后の腰より上に関わる服装、配膳、湯の奉仕をする。

女官の監督をする
剣璽渡御の際、剣璽を捧持し勅任侍従に渡す
賢所、皇霊殿などの神殿の祭典に皇后が礼拝できない場合に代わりを行う
下賜、献上物がある場合の管理を行う
皇族が天皇皇后を訪問する場合の取次ぎを行う
納戸金の管理を行う
などとされている。

典侍の廃止

典侍の職制が廃止されるに至ったのは、大正末期の東宮職女官制の制定が端緒であり、当時の皇太子裕仁親王(昭和天皇)が進めた女官改革からである。
裕仁親王が天皇に即位し、東宮職女官制がそのまま皇后宮職女官へとスライドすることによって典侍は自然消滅し、同時に律令制度から続くお局制度もここで廃止されることとなった。

[English Translation]